井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.10.01.Tue | 税金(個人)

青色申告承認申請書の提出で気をつけるべきこと。被相続人の青色申告は引き継げません




個人の税金の記事を掲載します。






相続により事業承継する場合に「青色申告承認申請書」の提出期限に注意します






を紹介します。




個人が事業を開始した場合、通常は青色申告承認申請書の提出期限は次のとおりです




1 青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで


2 その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合は、その事業を開始した日から2月以内




ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は




被相続人が青色申告をしてからといって、青色申告は相続人に自動的に引き継がれることはありません。

相続人は、青色申告を選択する場合は「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。




A:相続人が初めて事業をする場合




相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出します



① 死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合

→ 死亡の日から4か月以内


② その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合

→ その年の12月31日まで


③ その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合

→ その年の翌年の2月15日まで




B:相続人が従前から白色申告していた場合




被相続人の死亡の日にかかわらず、その年の3月15日まで




C:相続人が従前から青色申告していた場合




申請書は提出済みのため、申請書は不要







(出所:国税庁HP A1-8 所得税の青色申告承認申請手続)







[編集後記]

火曜日の消費税の記事はお休みしました。








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