井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.05.29.Wed | 税金(個人)

年の中途で退職した人の源泉徴収票への記載のしかた ~ 定額減税(その39)




定額減税の記事を掲載します。





令和6年6月1日以後に給与所得者が退職した場合には「給与所得の源泉徴収票」に定額減税額の記載は不要です





を紹介します。



たとえば



Q:



給与所得者が退職した場合(年末調整をしていません。)に作成する源泉徴収票には、定額減税額をどのように記載したらよいですか?



A:



令和6年6月1日以後に給与所得者が退職した場合には



源泉徴収の段階で定額減税の適用を受けた上、再就職先での年末調整または確定申告で最終的な定額減税との精算を行うこととなるため、「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄には、定額減税額等を記載する必要はありません



なお、「源泉徴収税額」欄には



控除前税額から月次減税額を控除した後の実際に源泉徴収した税額の合計額を記載することになります。





<参考>


年の中途で退職または就職した方の「月次減税」の取り扱いは次のとおりです



1 令和6年6月1日に退職した人は



6月1日まではその給与の支払者のもとに勤務していますので、同日現在において扶養控除等申告書を提出していれば、基準日在職者に該当します。6月以降に支払う給与は月次減税の対象となります。一方、退職所得の源泉徴収の際には定額減税を実施しません。



2 令和6年6月2日以後に就職した人については



基準日在職者に該当しません。このような人のうち扶養控除等申告書を提出した人は、月次減税額の控除を受けることはできませんので、通常は年末調整において定額減税額の控除(年調減税)を受けることになります。



基準日在職者とは



令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)です。






(出所:定額減税Q&A 10-5 5/15改訂)







[編集後記]


消費税の記事はお休みしました。




トップ画像は、先日、料理一年生として私が調理したもの。メニューは次のとおりです。

・トマトとたこのマリネ

・麻婆豆腐

・アイスウーロン茶

ちなみに先生が料理したものはこちらです。












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