井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.05.28.Tue | 税金(個人)

合計所得金額1,805万円を超えると見込まれる方には「月次減税」事務を行います。しかし「年調減税」は? ~ 定額減税(その38)



定額減税の記事を掲載します。





ただし「年調減税」の適用を受けることができません





を紹介します。



月次減税事務とは



勤務している人の中から、月次減税額の控除の対象となる人(控除対象者)を選び出します。

控除対象者とは次の「基準日在職者」が控除対象者です。



「基準日在職者」とは



給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人です。言い換えると、その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人です。



控除対象者の確認の時点においては、合計所得⾦額(⾒積額)を勘案しません



合計所得⾦額が1,805 万円を超えると⾒込まれる基準⽇在職者に対しても、「月次減税」事務を⾏うことになります。



その後の「年調減税」は次のような考え方になります




たとえば



Q:



合計所得金額が1,805 万円を超える人については、年末調整時に年調減税の適用を受けることはできませんか?



A:



給与所得者のうち、合計所得金額が1,805万円を超える人については、「年調減税」の適用を受けることができません。



そのため



給与所得者が年末調整時に提出した基礎控除申告書に記載された令和6年分の合計所得金額の見積額を確認します。



「年調減税」の適用を受ける給与所得者か否かを判定し、合計所得金額が1,805万円を超える人の年末調整においては、年調所得税額から「年調減税」額を控除せずに年調年税額の計算を行います。

(例:給与収入が1,900万円(給与所得1,705万円)で、不動産所得が200万円である人)



一方、給与収入が2,000 万円を超える人については



年末調整の対象となりませんので、確定申告で精算を行うこととなります。







(出所:定額減税Q&A 9-1 5/15改訂)








[編集後記]


消費税の記事はお休みしました。



昨日は、江坂で「令和6年度公益社団法人吹田納税協会第14回定時総会」の監事として出席し、監査報告をいたしました。









ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。

「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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