井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.05.23.Thu | 税金(個人)

公的年金等の支払を受ける給与所得者に対する定額減税の取り扱い ~ 定額減税(その36)




定額減税の記事を掲載します。





公的年金等の支払者のもとで定額による減税額の控除が行われます。最終的な定額減税額の精算は、確定申告によって受けることになります?





を紹介します。





公的年金等に係る定額減税の実施方法は次のとおりです



令和6年6月1日以後最初に支払う公的年金等について、源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額(控除前税額)から、定額減税額を控除することで行われます。

また、控除しきれない部分の金額は、以後支払う公的年金等に係る控除前税額から順次控除します。

なお、最終的な定額減税額の精算は、確定申告によって行われることになります。


ただし

公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受けていることだけをもって、確定申告の義務は発生しません。



公的年金等の支払を受ける給与所得者に対する定額減税の「Q&A」が次のように改訂されています





Q:



「厚生労働大臣等から公的年金等の支払を受ける人は、その公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受けますが、その人についてもその主たる給与の支払者のもとで、定額減税の適用を受けるのですか?」



A:



公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受ける人についても、主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることになります。


なお、給与等と公的年金等との定額減税額の重複控除については、確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われることとなりますが、重複控除されていることだけをもって、確定申告の義務は発生しません




アンダーライン部分ついて、ここの記述だけで具体的な処理はわかりません。

今後、具体的な取り扱いが明らかになると考えています。






(出所:定額減税Q&A 1-7、1-9、2-3 5/15改訂)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

小満の1日、朗らかにお過ごしくださいね。






[編集後記]


消費税の記事はお休みしました。











ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。

「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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