井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.05.22.Wed | 税金(個人)

年末調整の際に作成する源泉徴収票には定額減税額などをどのように記載しますか? ~ 定額減税(その35)



定額減税の記事を掲載します。





控除した定額減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額」として、一方、控除しきれなかった金額は「控除外額」として記載します





を紹介します。





1 通常は次のとおり記載します





「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額◯◯◯円」、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額◯◯◯円」と記載します。


全額を控除した場合(控除しきれなかった金額がない場合)は、「控除外額0円」と記載します。


つまり、たとえば定額減税60,000円(本人、配偶者)の方であれば次のような記載になります。



2 合計所得金額が1,000 万円超である居住者の同一生計配偶者(「非控除対象配偶者」といいます。)分を年調減税額の計算に含めた場合



上記1に加えて「非控除対象配偶者減税有」と記載することになります。



A:非控除対象配偶者(同一生計配偶者)分の定額減税の適用を受けた場合は次のような記載になります



B: 非控除対象配偶者(同一生計配偶者)分が障害者で定額減税の適用を受けた場合は次のような記載になります



(出所:定額減税Q&A 10-1)




「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

小満の1日、朗らかにお過ごしくださいね。






[編集後記]


消費税の記事はお休みしました。




トップ画像は片山町4丁目のお店「CAGOM」のインスタグラムより。

「自家製シロップジュース台湾パイン」です。

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