井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.05.20.Mon | 税金(個人)

令和6年5月31日以前に海外への支店への勤務などで非居住者となった方の定額減税の取り扱いとは? ~ 定額減税(その33)



定額減税の記事を掲載します。





令和6年6月1日現在「非居住者」に該当しますので、給与等に係る控除前税額から行う控除「月次減税」の適用は受けられません





を紹介します。



給与の支払者のもとで6月以後の控除(月次減税)を受けられる方とは



令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)です。



つまり



居住者のみが定額減税の対象となり、非居住者は対象外です。月次の源泉徴収では定額減税の適用はありません。



ただし、年末調整時に給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している方については





年末調整の際に定額減税の精算を行います。

出国日までに確定した給与収入について、出国前に年末調整を行う必要があります。



ポイントは次の3つです



1 令和6年分の年末調整時には、出国日までの給与収入について定額減税の適用を受けることができます。

2 社会保険料控除、生命保険料控除は出国日までの支払い分が対象です。

3 扶養控除、配偶者控除などは出国時点での状況に基づいて判定します。




出国後の給与については、非居住者として取り扱われるため、月次の源泉徴収では定額減税の適用はありません。





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

小満の1日、朗らかにお過ごしくださいね。






[編集後記]

消費税の記事はお休みしました。


小満の意味?とは、次の意味だそうです。


「この時期になると、秋に蒔いた麦などの穂が実りを見せ、農家が一安心できることから、『小さく満足する』ことに由来しています。」







ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

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