井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2024.05.03.Fri | 税金(個人)

サラリーマン(給与所得者)が定額減税を受けるために必要な手続について ~ 定額減税(その31)


定額減税の記事を掲載します。





定額減税は「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先において6月以降に支払われる給与から行われます





を紹介します。





サラリーマン(給与所得者)の定額減税は



「扶養控除等申告書」を提出している勤務先において、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除されます。





次のフロー(STEP1)で「手続きフロー」と「対象の適否」、「減税額」を確認します



ポイントは

「扶養控除等申告書を提出していない勤務先においては、令和6年分の所得税について定額減税を受けることはできない。」

という点です。










続くフロー(STEP2)では、提出済の「扶養控除等申告書」の記載を確認します



ポイントは

「同一生計配偶者などの全員について、すでに提出済の扶養控除等申告書に記載している方は、手続きは不要」という点です。

そうでない方は、手続きが必要になります。(赤と緑で示された手続きです)









令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等の支払日以降に、同一生計配偶者等の人数に異動があった場合は



年末調整または確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。



(出所:国税庁 定額減税について「給与所得者の方へ」リーフレット)







<参考> 定額減税額の記事

→ 「月次減税額の計算」で注意するポイントは3つ(その1)

→ 定額減税の概要と給与支払者の事務をざっくりと(その2)

→ 「手順1 控除対象者の確認」と「手順2 各人別控除事績簿の作成」 (その3)

→ 「手順3 月次減税額の計算について (その4)

→ 「手順3 月次減税額の計算について」居住者である扶養親族の確認(その5)

→ 「手順4 給与等支払時の控除」について(その6)

→ 「手順5 控除後の事務」(その7)

→ 年金を受ける人は月次定額減税の「控除対象者」になりますか?(その8)

→ 「源泉控除対象配偶者」で注意したいポイントは2つ(その9)

→ 「源泉控除対象配偶者」として記載していません。妻が障がい者のケース(その10)

→ 16歳未満の扶養親族を扶養控除等申告書に記載していない従業員(その11)

→ 「7月に子どもが生まれた場合」「4月に母親がなくなった場合」(その12)

→ 月次減税の対象となる給与などその対象となるものの範囲(その13)

→ 年末調整の際に年調減税額にもとづき年間の所得税額との精算をします(その14)

→ 「年調減税事務」の手順のうち「手順1対象者を確認する」とは?(その15)

→ 「年調減税事務」の手順のうち「手順2 年調減税額を計算する」とは?(その16)

→ 「年調減税事務」のうち「手順3 年調減税額を控除するとは」?(その17)

→ 「年調減税事務」源泉徴収簿を使用する場合の記載について(その18)

→ 年調減税額を計算する際に、給与所得者から新たに申告書を提出してもらう必要がありますか?(その19)

→ 月次減税額の計算に含めた子ども(扶養親族)が、令和6年9月に海外留学した場合(その20)

→ 公的年金等に係る定額減税は、どのように実施されるのですか?(その21)

→ 月次減税額の計算に含める配偶者の「扶養控除等申告書」と「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」(その22)

→ 「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」のチェックポイントと記載のしかた(その23)

→ 夫婦共働きの世帯の場合「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を作成する際のチェックポイントについて(その24)

→ 同一生計配偶者や扶養親族となっている給与所得者の源泉徴収票には、定額減税額をどのように記載しますか?(その25)

→ 青色事業専従者に対する定額減税の取り扱いについて(その26)

 個人住民税についても定額減税が行われます。配偶者を含めた扶養家族1人につき1万円 (給与所得に係る特別徴収の場合)(その27)

→ 個人住民税についても定額減税が行われます。配偶者を含めた扶養家族1人につき1万円 (「公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合」)(その28)

→ 「普通徴収の場合」個人住民税についても定額減税が行われます(その29)

→ 給与と公的年金の源泉徴収税額から定額減税の適用を受けた方の確定申告について(その30)






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

初夏の1日、朗らかにお過ごしくださいね








[編集後記]

今日は消費税の記事はお休みしました。

トップの画像は「プラスアール+R」のインスタグラムより。お店(ご本人)の許可を得ております。







ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。

「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。


投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ