給与等と公的年金等の源泉徴収税額から定額減税の適用を受けた方の確定申告について ~ 定額減税(その30)
定額減税の記事を掲載します。
確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額とを精算することになります。ただし確定申告の義務が発生しない場合もあります
を紹介します。
給与と公的年金等を受け取っている方
給与に加えて厚生労働大臣等から公的年金等を受給している方は、公的年金等からの源泉徴収においても定額減税を受けることになります。
つまり、給与等と重複して定額減税を受けることとなります。
こうした場合
確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額とを精算することになります。
ただし、還付申告となる場合または年金所得者に係る申告不要制度の適用がある場合は、確定申告の義務は発生しません。
確定申告の義務が発生しない場合とは(給与等と公的年金等の源泉徴収税額から定額減税の適用を受けた方)
Q:
「私は、支払を受けた給与等に係る源泉徴収税額と厚生労働大臣等から支払を受けた公的
年金等に係る源泉徴収税額の、両方から定額減税の適用を受けています。
この場合、確定申告をする必要がありますか?」
A:
給与等に係る源泉徴収税額と公的年金等に係る源泉徴収税額の両方から定額減税の適用を受けていることだけをもって、確定申告の義務は発生しません 。
このため、従来どおり
① 確定申告をすれば税金が還付される方(注1)
② 給与の収入金額が2,000 万円以下で、かつ 給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下であるなどの一定の要件を満たすことにより確定申告が不要とされている方
③ その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であって、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20 万円以下である ことにより、確定申告が不要とされている方(注2)
①~③の方については、確定申告をする必要はありません。
(注1)確定申告をする必要はありませんが還付申告により所得税等の還付を受けることができます。
(注2)その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっている方に限ります 。
(出所:国税庁 所得税の定額減税Q&A 予定納税・確定申告関係 令和6年4月30日)
<参考> 定額減税額の記事
→ 「手順1 控除対象者の確認」と「手順2 各人別控除事績簿の作成」 (その3)
→ 「手順3 月次減税額の計算について (その4)
→ 「手順3 月次減税額の計算について」居住者である扶養親族の確認(その5)
→ 「手順4 給与等支払時の控除」について(その6)
→ 「手順5 控除後の事務」(その7)
→ 年金を受ける人は月次定額減税の「控除対象者」になりますか?(その8)
→ 「源泉控除対象配偶者」で注意したいポイントは2つ(その9)
→ 「源泉控除対象配偶者」として記載していません。妻が障がい者のケース(その10)
→ 16歳未満の扶養親族を扶養控除等申告書に記載していない従業員(その11)
→ 「7月に子どもが生まれた場合」「4月に母親がなくなった場合」(その12)
→ 月次減税の対象となる給与などその対象となるものの範囲(その13)
→ 年末調整の際に年調減税額にもとづき年間の所得税額との精算をします(その14)
→ 「年調減税事務」の手順のうち「手順1対象者を確認する」とは?(その15)
→ 「年調減税事務」の手順のうち「手順2 年調減税額を計算する」とは?(その16)
→ 「年調減税事務」のうち「手順3 年調減税額を控除するとは」?(その17)
→ 「年調減税事務」源泉徴収簿を使用する場合の記載について(その18)
→ 年調減税額を計算する際に、給与所得者から新たに申告書を提出してもらう必要がありますか?(その19)
→ 月次減税額の計算に含めた子ども(扶養親族)が、令和6年9月に海外留学した場合(その20)
→ 公的年金等に係る定額減税は、どのように実施されるのですか?(その21)
→ 月次減税額の計算に含める配偶者の「扶養控除等申告書」と「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」(その22)
→ 「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」のチェックポイントと記載のしかた(その23)
→ 夫婦共働きの世帯の場合「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を作成する際のチェックポイントについて(その24)
→ 同一生計配偶者や扶養親族となっている給与所得者の源泉徴収票には、定額減税額をどのように記載しますか?(その25)
→ 青色事業専従者に対する定額減税の取り扱いについて(その26)
→ 個人住民税についても定額減税が行われます。配偶者を含めた扶養家族1人につき1万円 (給与所得に係る特別徴収の場合)(その27)
→ 個人住民税についても定額減税が行われます。配偶者を含めた扶養家族1人につき1万円 (「公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合」)(その28)
→ 「普通徴収の場合」個人住民税についても定額減税が行われます(その29)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
初夏の1日、朗らかにお過ごしくださいね!
[編集後記]
今日は消費税の記事はお休みしました。
ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。
現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
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