事業所得者など「普通徴収の場合」個人住民税についても定額減税が行われます。配偶者を含めた扶養家族1人につき1万円 ~ 定額減税(その29)
定額減税の記事を掲載します。
個人住民税の定額減税は「定額による所得割の額の特別控除」により実施されます
を紹介します。
対象者は
前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)である所得割の方が対象です。
ただし、均等割や利子割、配当割、株式等譲渡所得割からは控除されません。
次の方は定額減税の対象とはなりません
① 前年の合計所得金額が1,805万円を超える方
② 前年の総所得金額等が所得割の非課税限度額以下である方
③ 所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる方
④ 税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる方
定額減税の額(特別控除の額)は次の金額の合計額です
① 本人 1万円
② 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く。) 1人につき 1万円
ただし、その合計額がその方の所得割の額を超える場合には、所得割の額が限度です。
一方
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。
定額減税(特別控除)の実施方法は、次の区分により各々の方法で行います
① 給与所得に係る特別徴収の場合
② 公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合
③ 普通徴収の場合
<参考>
① 給与所得に係る特別徴収の場合については
② 公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合
今回は「③普通徴収の場合」を解説します。概要は次のとおりです
ⅰ 令和6年度分の個人住民税に係る第1期分の納付額から特別控除の額に相当する金額を控除します。
ⅱ 特別控除の額に相当する金額のうち、上記「ⅰ」により控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から順次控除します。
ⅲ 市町村等は、令和6年度分の個人住民税の税額決定通知書に控除した額等を記載します。
次のようなイメージです
つまり、定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
(出所:総務省 個人住民税の定額減税(案)について、Q&A集)
<参考> 定額減税額の記事
→ 「手順1 控除対象者の確認」と「手順2 各人別控除事績簿の作成」 (その3)
→ 「手順3 月次減税額の計算について (その4)
→ 「手順3 月次減税額の計算について」居住者である扶養親族の確認(その5)
→ 「手順4 給与等支払時の控除」について(その6)
→ 「手順5 控除後の事務」(その7)
→ 年金を受ける人は月次定額減税の「控除対象者」になりますか?(その8)
→ 「源泉控除対象配偶者」で注意したいポイントは2つ(その9)
→ 「源泉控除対象配偶者」として記載していません。妻が障がい者のケース(その10)
→ 16歳未満の扶養親族を扶養控除等申告書に記載していない従業員(その11)
→ 「7月に子どもが生まれた場合」「4月に母親がなくなった場合」(その12)
→ 月次減税の対象となる給与などその対象となるものの範囲(その13)
→ 年末調整の際に年調減税額にもとづき年間の所得税額との精算をします(その14)
→ 「年調減税事務」の手順のうち「手順1対象者を確認する」とは?(その15)
→ 「年調減税事務」の手順のうち「手順2 年調減税額を計算する」とは?(その16)
→ 「年調減税事務」のうち「手順3 年調減税額を控除するとは」?(その17)
→ 「年調減税事務」源泉徴収簿を使用する場合の記載について(その18)
→ 年調減税額を計算する際に、給与所得者から新たに申告書を提出してもらう必要がありますか?(その19)
→ 月次減税額の計算に含めた子ども(扶養親族)が、令和6年9月に海外留学した場合(その20)
→ 公的年金等に係る定額減税は、どのように実施されるのですか?(その21)
→ 月次減税額の計算に含める配偶者の「扶養控除等申告書」と「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」(その22)
→ 「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」のチェックポイントと記載のしかた(その23)
→ 夫婦共働きの世帯の場合「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を作成する際のチェックポイントについて(その24)
→ 同一生計配偶者や扶養親族となっている給与所得者の源泉徴収票には、定額減税額をどのように記載しますか?(その25)
→ 青色事業専従者に対する定額減税の取り扱いについて(その26)
→ 個人住民税についても定額減税が行われます。配偶者を含めた扶養家族1人につき1万円 (給与所得に係る特別徴収の場合)(その27)
→ 個人住民税についても定額減税が行われます。配偶者を含めた扶養家族1人につき1万円 (「公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合」)(その28)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
今日は消費税の記事はお休みしました。
ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。
現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
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