井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.04.29.Mon | 税金(個人)

個人住民税についても定額減税が行われます。配偶者を含めた扶養家族1人につき1万円 (給与所得に係る特別徴収の場合)~ 所得税の定額減税(その27)



定額減税の記事を掲載します





個人住民税の定額減税は「所得割の額の特別控除」により実施されます





を紹介します。







対象者は



前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)である所得割の方が対象です。

ただし、均等割や利子割、配当割、株式等譲渡所得割からは控除されません。



次の方は定額減税の対象とはなりません



① 前年の合計所得金額が1,805万円を超える方

② 前年の総所得金額等が所得割の非課税限度額以下である方

③ 所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる方

④ 税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる方



定額減税の額(特別控除の額)は次の金額の合計額です



ただし、その合計額がその方の所得割の額を超える場合には、 所得割の額が限度です。



① 本人 1万円

② 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く。) 1人につき 1万円



一方

控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。




定額減税(特別控除)の実施方法は、次の区分により各々の方法で行います



  給与所得に係る特別徴収の場合

②  公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合

③ 普通徴収の場合



「①給与所得に係る特別徴収の場合」の実施方法について



ⅰ  特別徴収義務者は、令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収を行わず、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を令和6年7月から令和7年5月まで、それぞれの給与の支払をする際毎月徴収します。

ⅱ 市町村等は、令和6年度分の給与所得に係る個人住民税の特別徴収税額通知(納税義務者用)に控除した額を記載します。

ⅲ  特別徴収義務者は、令和6年分の給与支払報告書の摘要の欄に所得税額から控除した額を記載します。



次のようなイメージです








合計所得金額1,805万円超の方や均等割・森林環境税(国税)のみ 負担課税者など、定額減税が適用されない方は、通常どおりの徴収方法になります。





(出所:総務省 個人住民税の定額減税(案)について、Q&A集)





<参考> 定額減税額の記事

→ 「月次減税額の計算」で注意するポイントは3つ(その1)

→ 定額減税の概要と給与支払者の事務をざっくりと(その2)

→ 「手順1 控除対象者の確認」と「手順2 各人別控除事績簿の作成」 (その3)

→ 「手順3 月次減税額の計算について (その4)

→ 「手順3 月次減税額の計算について」居住者である扶養親族の確認(その5)

→ 「手順4 給与等支払時の控除」について(その6)

→ 「手順5 控除後の事務」(その7)

→ 年金を受ける人は月次定額減税の「控除対象者」になりますか?(その8)

→ 「源泉控除対象配偶者」で注意したいポイントは2つ(その9)

→ 「源泉控除対象配偶者」として記載していません。妻が障がい者のケース(その10)

→ 16歳未満の扶養親族を扶養控除等申告書に記載していない従業員(その11)

→ 「7月に子どもが生まれた場合」「4月に母親がなくなった場合」(その12)

→ 月次減税の対象となる給与などその対象となるものの範囲(その13)

→ 年末調整の際に年調減税額にもとづき年間の所得税額との精算をします(その14)

→ 「年調減税事務」の手順のうち「手順1対象者を確認する」とは?(その15)

→ 「年調減税事務」の手順のうち「手順2 年調減税額を計算する」とは?(その16)

→ 「年調減税事務」のうち「手順3 年調減税額を控除するとは」?(その17)

→ 「年調減税事務」源泉徴収簿を使用する場合の記載について(その18)

→ 年調減税額を計算する際に、給与所得者から新たに申告書を提出してもらう必要がありますか?(その19)

→ 月次減税額の計算に含めた子ども(扶養親族)が、令和6年9月に海外留学した場合(その20)

→ 公的年金等に係る定額減税は、どのように実施されるのですか?(その21)

→ 月次減税額の計算に含める配偶者の「扶養控除等申告書」と「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」(その22)


→ 「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」のチェックポイントと記載のしかた(その23)


→ 夫婦共働きの世帯の場合「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を作成する際のチェックポイントについて(その24)

→ 同一生計配偶者や扶養親族となっている給与所得者の源泉徴収票には、定額減税額をどのように記載しますか?(その25)

→ 青色事業専従者に対する定額減税の取り扱いについて(その26)






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。




[編集後記]

今日は消費税の記事はお休みしました。

トップ画像は

4月25日に近畿税理士会吹田支部主催

「消費税インボイス制度(実務編):税理士 野口卓士氏」

の研修会です。

















ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。

「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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