青色事業専従者に対する定額減税の取り扱いについて~ 定額減税(その26)
定額減税の記事を掲載します
青色事業専従者は定額減税の適用を受けることができますか?
を紹介します。
青色事業専従者として給与の支払を受ける人についても
主たる給与の支払者(青色申告者の事業主)のもとで、令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等に係る源泉徴収において、月次減税額の対象となります。
年末調整や確定申告においても定額減税の適用をうけることになります。
すなわち、青色事業専従者は、所得税法上の同一生計配偶者や扶養親族となれないため、青色事業専従者である本人の6月以後の給与に対して、月次減税を行うことになります。
言い換えますと
青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、納税者の同一生計配偶者や扶養親族とはされません。その納税者と生計を一にしていたとしても、定額減税の計算には含まれません。
次のようなイメージです
(出所:国税庁 定額減税Q&A問2-9 令和6年4月11日改訂)
<参考> 定額減税額の記事
→ 「手順1 控除対象者の確認」と「手順2 各人別控除事績簿の作成」 (その3)
→ 「手順3 月次減税額の計算について (その4)
→ 「手順3 月次減税額の計算について」居住者である扶養親族の確認(その5)
→ 「手順4 給与等支払時の控除」について(その6)
→ 「手順5 控除後の事務」(その7)
→ 年金を受ける人は月次定額減税の「控除対象者」になりますか?(その8)
→ 「源泉控除対象配偶者」で注意したいポイントは2つ(その9)
→ 「源泉控除対象配偶者」として記載していません。妻が障がい者のケース(その10)
→ 16歳未満の扶養親族を扶養控除等申告書に記載していない従業員(その11)
→ 「7月に子どもが生まれた場合」「4月に母親がなくなった場合」(その12)
→ 月次減税の対象となる給与などその対象となるものの範囲(その13)
→ 年末調整の際に年調減税額にもとづき年間の所得税額との精算をします(その14)
→ 「年調減税事務」の手順のうち「手順1対象者を確認する」とは?(その15)
→ 「年調減税事務」の手順のうち「手順2 年調減税額を計算する」とは?(その16)
→ 「年調減税事務」のうち「手順3 年調減税額を控除するとは」?(その17)
→ 「年調減税事務」源泉徴収簿を使用する場合の記載について(その18)
→ 年調減税額を計算する際に、給与所得者から新たに申告書を提出してもらう必要がありますか?(その19)
→ 月次減税額の計算に含めた子ども(扶養親族)が、令和6年9月に海外留学した場合(その20)
→ 公的年金等に係る定額減税は、どのように実施されるのですか?(その21)
→ 月次減税額の計算に含める配偶者の「扶養控除等申告書」と「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」(その22)
→ 「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」のチェックポイントと記載のしかた(その23)
→ 夫婦共働きの世帯の場合「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を作成する際のチェックポイントについて(その24)
→ 同一生計配偶者や扶養親族となっている給与所得者の源泉徴収票には、定額減税額をどのように記載しますか?(その25)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
今日は消費税の記事はお休みしました。
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・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
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