井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2024.04.24.Wed | 税金(個人)

夫婦共働きの世帯の場合「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を作成する際のチェックポイントについて ~ 定額減税(その24)


定額減税の記事を掲載します。





夫婦共働きの世帯のように、同じ世帯に所得者が2人以上いる場合はそれぞれの申告書に重複して記載することのないよう注意します





を紹介します。







前回は

→ 「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」のチェックポイントと記載のしかた


を説明しました。






今回は

夫婦共働きの世帯のように、同じ世帯に所得者が2人以上いる場合に、この申告書を作成する際のチェックポイントを説明します。



1 A(夫)のB(妻、同一生計配偶者)がC(他の所得者)の扶養親族にも該当する場合



重複してその同一生計配偶者を定額減税額の計算に含めることはできません。

この場合、夫またはC(他の所得者)のいずれか1人の同一生計配偶者または扶養親族に該当するものとして定額減税額の計算を行うこととなります 。




2 A(夫)の扶養親族(子ども)がB(他の所得者、妻)の扶養親族にも該当する場合




重複してその扶養親族(子ども)を 定額減税額の計算に含めることはできません。

A(夫)またはB(他の所得者、妻)のいずれか1人の扶養親族に該当するものとして定額減税額の計算を行うこととなります 。




3  上記1、 2 の場合において



同一生計配偶者等が、誰の同一生計配偶者や扶養親族 として定額減税額の計算に含められるかは、扶養控除等申告書や源泉徴収に係る申告書に記載されたところによります 。




4 同一生計配偶者などを申告書に記載して定額減税額の計算に含めた後の変更について



定額減税額の計算に含めないこととする申告書を提出することにより、別の所得者の定額減税額の計算に、その同一生計配偶者等を含めることができます。


この場合は、両方がその同一生計配偶者等を定額減税額の計算に含めることとする申告書、または含めないこととする申告書を再度提出する必要があります。

この変更に係る申告書等を令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与(賞与 を含みます。)の支払日の後に提出した場合、この変更により生ずる定額減税額の差額は、年末調整または確定申告によりそれぞれ精算されることになります。



5 同一生計配偶者は1人です



令和6年中に配偶者が死亡し、同年中に所得者が再婚した場合、定額減税額の計算に含めることができる同一生計配偶者は、その死亡した配偶者または再婚した配偶者のいずれか1人に限られます。







(出所:国税庁「記載例 令和6年分源泉徴収に係る定額減税のための申告書」)




<参考> 定額減税額の記事


→ 「月次減税額の計算」で注意するポイントは3つ(その1)

→ 定額減税の概要と給与支払者の事務をざっくりと(その2)

→ 「手順1 控除対象者の確認」と「手順2 各人別控除事績簿の作成」 (その3)

→ 「手順3 月次減税額の計算について (その4)

→ 「手順3 月次減税額の計算について」居住者である扶養親族の確認(その5)

→ 「手順4 給与等支払時の控除」について(その6)

→ 「手順5 控除後の事務」(その7)

→ 年金を受ける人は月次定額減税の「控除対象者」になりますか?(その8)

→ 「源泉控除対象配偶者」で注意したいポイントは2つ(その9)

→ 「源泉控除対象配偶者」として記載していません。妻が障がい者のケース(その10)

→ 16歳未満の扶養親族を扶養控除等申告書に記載していない従業員(その11)

→ 「7月に子どもが生まれた場合」「4月に母親がなくなった場合」(その12)

→ 月次減税の対象となる給与などその対象となるものの範囲(その13)

→ 年末調整の際に年調減税額にもとづき年間の所得税額との精算をします(その14)

→ 「年調減税事務」の手順のうち「手順1対象者を確認する」とは?(その15)

→ 「年調減税事務」の手順のうち「手順2 年調減税額を計算する」とは?(その16)

→ 「年調減税事務」のうち「手順3 年調減税額を控除するとは」?(その17)

→ 「年調減税事務」源泉徴収簿を使用する場合の記載について(その18)

→ 年調減税額を計算する際に、給与所得者から新たに申告書を提出してもらう必要がありますか?(その19)

→ 月次減税額の計算に含めた子ども(扶養親族)が、令和6年9月に海外留学した場合(その20)

→ 公的年金等に係る定額減税は、どのように実施されるのですか?(その21)

→ 月次減税額の計算に含める配偶者の「扶養控除等申告書」と「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」(その22)


→ 「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」のチェックポイントと記載のしかた(その23)






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。





[編集後記]

今日は消費税の記事はお休みしました。








ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。

「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ