公的年金等に係る定額減税はどのように実施されるのですか? ~ 定額減税(その21)
定額減税の記事を掲載します
厚生労働大臣などからの公的年金等は、公的年金等の支払者のもとで定額による減税額の控除が行われます。ただし、最終的な定額減税額の精算は確定申告によって受けることになります
を紹介します。
年金を受ける方の月次定額減税については4月2日のブログで記事にしました。
<参考>
→ 年金を受ける人は月次定額減税の「控除対象者」になりますか?(その8)
その後、4月11日にQ&Aが改訂されています。公的年金等に係る定額減税について、補足されています。
Q:
公的年金等に係る定額減税は、どのように実施されるのですか?
A:
公的年金等に係る定額減税は、その公的年金等の支払者のもとで次のように行われます。
1 公的年金等に係る定額減税額について
本人分の公的年金等に係る定額減税額は30,000円です。
また、公的年金等の支払者に「令和6年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が提出されている場合には、その申告書の記載内容に基づき計算されます。
ただし、年の中途にその定額減税額の計算の基となった同一生計配偶者等の数に異動が生じても、控除される減税額は変わりません。
2 公的年金等に係る定額減税の実施方法
令和6年6月1日以後最初に支払う公的年金等について、源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額(控除前税額)から、上記の「1」で説明した定額減税額を控除することで行われます。
また、控除しきれない部分の金額は
以後支払う公的年金等に係る控除前税額から順次控除します。
最終的な定額減税額の精算は、確定申告によって行われることになります。
こうして控除した後の税額をもって、その公的年金等につき源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額とみなされます。
ポイントは次の2つです
1 公的年金等の支払を受ける給与所得者に対する定額減税について
公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受ける人についても、主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることになります。
なお、給与等と公的年金等との定額減税額の重複控除については、確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われることとなります。
2 源泉徴収で定額減税を行う公的年金等の範囲について(Q&Aの1-10)
確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等の源泉徴収においては、定額による減税額の控除は行いません。
(出所:令和6年分所得税の定額減税Q&A 令和6年4月11日改訂)
<参考> 定額減税額の記事
→ 「手順1 控除対象者の確認」と「手順2 各人別控除事績簿の作成」 (その3)
→ 「手順3 月次減税額の計算について (その4)
→ 「手順3 月次減税額の計算について」居住者である扶養親族の確認(その5)
→ 「手順4 給与等支払時の控除」について(その6)
→ 「手順5 控除後の事務」(その7)
→ 年金を受ける人は月次定額減税の「控除対象者」になりますか?(その8)
→ 「源泉控除対象配偶者」で注意したいポイントは2つ(その9)
→ 「源泉控除対象配偶者」として記載していません。妻が障がい者のケース(その10)
→ 16歳未満の扶養親族を扶養控除等申告書に記載していない従業員(その11)
→ 「7月に子どもが生まれた場合」「4月に母親がなくなった場合」(その12)
→ 月次減税の対象となる給与などその対象となるものの範囲(その13)
→ 年末調整の際に年調減税額にもとづき年間の所得税額との精算をします(その14)
→ 「年調減税事務」の手順のうち「手順1対象者を確認する」とは?(その15)
→ 「年調減税事務」の手順のうち「手順2 年調減税額を計算する」とは?(その16)
→ 「年調減税事務」のうち「手順3 年調減税額を控除するとは」?(その17)
→ 「年調減税事務」源泉徴収簿を使用する場合の記載について(その18)
→ 年調減税額を計算する際に、給与所得者から新たに申告書を提出してもらう必要がありますか?(その19)
→ 月次減税額の計算に含めた子ども(扶養親族)が、令和6年9月に海外留学した場合(その20)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
今日は消費税の記事はお休みしました。
ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。
現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。