井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.04.12.Fri | 税金(個人)

「年調減税事務」の手順のうち「手順2 年調減税額を計算する」とは? ~ 定額減税(その16)



定額減税の記事を掲載します





「扶養控除等申告書」や「配偶者控除等申告書」などから、年末調整時における同一生計配偶者や扶養親族の⼈数の確認します





を紹介します。



年調減税事務の手順は、ざっくりとは次のとおりです



手順1 対象者を確認する

手順2 年調減税額を計算する

手順3 年調減税額を控除する

<参考>

→ 「年調減税事務」とは





年調減税額の計算


対象者ごとの年調減税額の計算は、「扶養控除等申告書」や「配偶者控除等申告書」、「年末調整に係る定額減税額のための申告書」から、年末調整を⾏う時の現況における同一生計配偶者の有無および扶養親族(いずれも居住者に限ります。)の⼈数を確認して計算します。





年調減税額はAとBの合計額です





A 本⼈:30,000 円

B 同一生計配偶者と扶養親族1⼈につき:30,000 円





年調減税額の計算の対象に含まれる「同一生計配偶者」は、①または②のいずれかです



① 「配偶者控除等申告書」に記載された控除対象配偶者

②  合計所得⾦額が48 万円以下の配偶者のうち、年調減税額の計算に含める配偶者として「年末調整に係る定額減税のための申告書」に記載された配偶者



次のようなイメージです









同一生計配偶者に係る申告について



同一生計配偶者を年調減税額の計算の対象に含めるための申告書として、「給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整にかかる定額減税のための申告書」を作成することになっています。

また、給与所得者の基礎控除申告書と所得金額調整控除申告書との兼用様式にもなっています。

次のようなものです。













(出所:「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかたと留意点」令和6年3月5日国税庁課税部法人課税部 資料43~45頁)






<参考> 定額減税額の記事



→ 「月次減税額の計算」で注意するポイントは3つ(その1)

→ 定額減税の概要と給与支払者の事務をざっくりと(その2)

→ 「手順1 控除対象者の確認」と「手順2 各人別控除事績簿の作成」 (その3)

→ 「手順3 月次減税額の計算について (その4)

→ 「手順3 月次減税額の計算について」居住者である扶養親族の確認(その5)

→ 「手順4 給与等支払時の控除」について(その6)

→ 「手順5 控除後の事務」(その7)

→ 年金を受ける人は月次定額減税の「控除対象者」になりますか?(その8)

→ 「源泉控除対象配偶者」で注意したいポイントは2つ(その9)

→ 「源泉控除対象配偶者」として記載していません。妻が障がい者のケース(その10)

→ 16歳未満の扶養親族を扶養控除等申告書に記載していない従業員(その11)

→ 「7月に子どもが生まれた場合」「4月に母親がなくなった場合」(その12)

→ 月次減税の対象となる給与などその対象となるものの範囲(その13)

→ 年末調整の際に年調減税額にもとづき年間の所得税額との精算をします(その14)

→ 「年調減税事務」の手順のうち「手順1対象者を確認する」とは?(その15)



「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。






[編集後記]





今日は消費税の記事はお休みしました。








ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。




「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










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ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。


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