「年調減税事務」年末調整の際に年調減税額にもとづき年間の所得税額との精算をします ~ 定額減税(その14)
定額減税の記事を掲載します
年調所得税額(住宅借入金等特別控除額がある場合は、その控除後の金額)から年調減税額を控除します
を紹介します。
年末調整の事務は、定額減税により次のようになります
つまり
年末調整の際に(12月の給与等の支払いの際)、年末調整時点の定額減税額に基づき、年間の所得税額との精算を行います。
具体的には、年調所得税額(年末調整により算出された所得税額で、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合には、その控除後の金額)から「年調減税額」を控除します。
「年調減税額」とは
年末調整時の現況における「本人30,000円」と「同一生計配偶者と扶養親族(いずれも居住者に限ります)1人につき30,000円」との合計額をいいます。
「年調減税事務」は次のようなイメージです
(出所:「令和6年分所得税の定額減税のしかた」11頁)
年調減税事務の手順は、ざっくりとは次のような手順で行います
手順1 対象者を確認する
手順2 年調減税額を計算する
手順3 年調減税額を控除する
次回のブログではこうした手順にそって年調減税事務を解説します。
<参考> 定額減税額の記事
→ 「手順1 控除対象者の確認」と「手順2 各人別控除事績簿の作成」 (その3)
→ 「手順3 月次減税額の計算について (その4)
→ 「手順3 月次減税額の計算について」居住者である扶養親族の確認(その5)
→ 「手順4 給与等支払時の控除」について(その6)
→ 「手順5 控除後の事務」(その7)
→ 年金を受ける人は月次定額減税の「控除対象者」になりますか?(その8)
→ 「源泉控除対象配偶者」で注意したいポイントは2つ(その9)
→ 「源泉控除対象配偶者」として記載していません。妻が障がい者のケース(その10)
→ 16歳未満の扶養親族を扶養控除等申告書に記載していない従業員(その11)
→ 「7月に子どもが生まれた場合」「4月に母親がなくなった場合」(その12)
→ 月次減税の対象となる給与などその対象となるものの範囲(その13)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
今日は消費税の記事はお休みしました。
ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。
現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
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