井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2024.04.01.Mon | 税金(個人)

給与支払者の事務で「月次減税事務の手順」のうち「手順5 控除後の事務」について~ 所得税の定額減税(その7)



定額減税の記事を掲載します





月次減税事務の手順を解説します。今回は「手順5控除後の事務」について





を紹介します。



「月次減税事務の手順」は次のとおりです



手順1 控除対象者の確認

手順2 各人別控除事績簿の作成

手順3 月次減税額の計算

手順4 給与等支払時の控除

手順5 控除後の事務






「手順5 控除後の事務」を説明します。




「手順5 控除後の事務」を分解すると次のとおりです




5-1 給与支払明細書への記載

5-2 納付書への記載






5-1 給与支払明細書への記載について



給与等の⽀払の際に従業員に交付する給与⽀払明細書の任意の箇所に、月次減税額のうち実際に控除した⾦額を「定額減税額(所得税)◯◯円」または「定額減税◯◯円」などと表示します。



次のような記載です







なお、年末調整を⾏って⽀払う給与等に係る給与⽀払明細書については



源泉徴収票で定額減税額を把握することが可能です。定額減税額のうち実際に控除した⾦額の記載は必要ありません。



5-2 納付書への記載、納付について



納付書(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)の「俸給・給料等」、「賞与(役員賞与を除く。)」等の「税額」欄に、各⼈毎の「月次減税額の控除を⾏った後の⾦額(その給与等から源泉徴収すべき税額)」を集計したものを記載し、納付します。




次のようなイメージです














<参考> 定額減税額の記事



→ 令和6年分所得税の定額減税「月次減税額の計算」で注意するポイントは3つ(その1)

→ 令和6年分所得税の定額減税の概要と給与支払者の事務をざっくりと(その2)

→ 給与支払者の事務「手順1 控除対象者の確認」と「手順2 各人別控除事績簿の作成」 (その3)

→ 給与支払者の事務のうち「月次減税額の計算(手順3)」について (その4)

→ 給与支払者の事務で「月次減税額の計算」のうち「居住者である扶養親族の確認」(その5)

→ 給与支払者の事務で「月次減税事務の手順」のうち「手順4 給与等支払時の控除」について(その6)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。






[編集後記]

今日は消費税の記事はお休みしました。



トップの画像は、映画「リンダはチキンがたべたい」です。

先日、宮崎駿監督の「君たちはどう生きるか」を見たあとにコマーシャルされていました。

タッチといい、ネーミングといい、興味を惹かれます。









ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。




「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ