井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2023.11.08.Wed | 税金(個人)

「130万円の壁」への対応。パートの人が引き続き扶養から外れないようする証明書を発行します




年収「130万円の壁」の記事を掲載します。





繁忙期に労働時間を延ばすなど収入が一時的に上がっても、事業主がその旨を証明することで引き続き扶養に入り続けることが可能





を紹介します。




どういう仕組みなのでしょうか?


パートで働く人の年収が一時的に130万円以上になった場合



雇用主が人手不足による時間延長などに伴う一時的な収入の変動だと示す証明書を発行します。配偶者が加入する健康保険組合などの医療保険者がこの証明書を受け取り、パートの人が引き続き扶養から外れないようにする仕組みです。



次のようなイメージです







ただし



あくまでも一時的な事情としての認定で、連続2回が上限です。



ポイントは次の2つです




1 令和5年10月20日から始まります

2 一時的な収入変動の上限額と認められる金額の判定ルールは次のとおりです

① 仮に上限を設けた場合、その上限が新たな「年収の壁」となりかねないなど上限金額を設けることは困難という理由から、金額は示されていません。

② 次のような場合はNGです

ⅰ 被扶養者が被保険者と同一世帯に属している場合に、被扶養者の年間収入が被保険者の年間収入を上回る場合

ⅱ 被扶養者が被保険者と同一世帯に属していない場合に、被扶養者の年間収入が被保険者からの援助による収入額を上回る場合



対象者や事業主の証明などの詳細は、厚労省の「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」に掲載されています。



ちなみに事業主証明様式は次のとおりです








<参考>

→ 見直し後の「新配偶者控除」とは関係なく、社会保険の「130万円の壁」があります





(出所:厚生労働省HP 年収の壁・支援強化パッケージ)






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、元気にお過ごしくださいね。






[編集後記]

今日は「消費税」の記事はお休みしました。

ブログは、曜日によりテーマを決めて書いておりましたが、現在はインボイスなど消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。




「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ