井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.04.04.Tue | 税金(個人)

個人事業者が白色申告した場合の青色申告年分の純損失の繰越の取り扱い ~ 確定申告で間違えやすい項目



個人の税金の記事を掲載します。





今回は





「繰越控除」できます。一方、法人は前9年以内の繰越欠損金について繰越控除できます





紹介します。



先日、ご照会がありました。かなり特別なケースです。




次のような取り扱いになります



青色申告していた年分の純損失は、翌年以後白色申告をする場合であっても、その後連続して確定申告書を提出していれば、繰越控除できます。





<参考>

所得税法 第70条

純損失の繰越控除



「確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前3年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。」



また

法人税における前9年以内の繰越欠損金についても



その欠損金が生じた事業年度において青色による確定申告書を提出し、かつ、その後も連続して確定申告書を提出している場合に限って、適用されます。



<参考>

法人税法 第57条 第10項

欠損金の繰越し



「10 第1項の規定は、同項の内国法人が欠損金額(省略)の生じた事業年度について確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合(省略)であつて欠損金額の生じた事業年度に係る帳簿書類を財務省令で定めるところにより保存している場合に限り、適用する。」







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日、元気にお過ごしくださいね!





【編集後記】

「消費税」の記事はお休みしました。









ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日~水曜日は「消費税」

・木曜日は「法人税」または「経理・会計」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」











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