井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2023.02.19.Sun | 税金(個人)

還付申告での還付金受取口座。「公金受取口座登録の同意」欄と「公金受取口座の利用」欄の記入について ~ 確定申告で間違えやすい項目



個人の税金の記事を掲載します。





今回は





還付金の受取場所の下に「公金受取口座登録の同意」欄と「公金受取口座の利用」欄ができています。その記入について





紹介します。







「同意」欄と「利用」欄の記入のポイントは次の3つです


1 同時に両方に○をつけることはありません



つまり、公金受取口座の「登録」と「利用」の手続を同時に行うことはできません。

「公金受取口座登録の同意」と「公金受取口座の利用」の両方に〇を記入することのないよう注意します。




2 「公金受取口座登録の同意」欄に○を記入する場合とは



「還付される税金の受取場所」に記入した預貯金口座を公金受取口座として登録する場合に使用します。

その際に「公金受取口座登録の同意」欄に〇を記入します。









マイナポータルからも公金受取口座の登録が可能です。



3 一方「公金受取口座の利用」欄に○を記入する場合とは



ⅰ 公金受取口座の登録がすでに済んでいる方が、公金受取口座への振込みを希望する場合に「公金受取口座の利用」欄に〇を記入します。







この場合に「還付される税金の受取場所」に銀行名を記載する必要はありません。



ⅱ 一方、すでに登録済み公金受取口座を利用しない方は、「還付される税金の受取場所」に受取口座を記入します。



ⅲ つまり、「公金受取口座の利用」欄に〇を記入し、「還付される税金の受取場所」を記入した場合は、記載された振込先に還付金が振り込まれます。







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、元気にお過ごしくださいね!







【編集後記】

消費税のインボイスの記事はお休みしました。

トップの画像は「CAGOM」のインスタグラムより。お店の承諾を得ております。








ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」










免責


ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。







カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ