副業は「帳簿を条件」に年収300万円を下回っても基本的に事業所得になります ~ 確定申告で間違えやすい項目
個人の税金の記事を掲載します。
今回は
真面目に記帳をしている者は、収入金額300万円以下の副業であっても事業所得と取り扱うべきではないか?
紹介します。
副業で得た収入は節税効果が大きい事業所得なのか?そうでない雑所得なのか?
令和4年10月7日にその線引きについてルールが修正されました。
改正後は次のルールです
所得税基本通達35-2 (業務に係る雑所得の例示)
次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得に該当する。
⑴~⑻ 省 略
(注)事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。
なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。
つまり、ルールのポイントは次の「①~③」になります
① 帳簿書類の保存の有無で所得区分を判定します。
② 帳簿書類の保存があれば原則として事業所得に該当します。
③ 帳簿書類の保存がない場合は雑所得に該当します。
具体的には
取引ごとの売上高や経費を記載した帳簿や、請求書や領収書などを保存すれば、副業の収入金額にかかわらず、事業所得になります。
一方、帳簿がなければ雑所得に区分することになります。
ルールは令和4年分の確定申告から適用されます。
<参考>
所得税法施行規則 第102条第7項
事業所得等に係る取引に関する帳簿の記録の方法及び帳簿書類の保存
「法第232条第2項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する居住者又は非居住者(次項において「居住者等」という。)が同条第2項に規定する業務に関して作成し、又は受領した請求書、領収書その他これらに類する書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは、当該写しを含む。)のうち、現金の収受若しくは払出し又は預貯金の預入若しくは引出しに際して作成されたものとする。」
→ 給与所得者が副業をしている場合のチェックポイント。本業としての「事業所得」と副業としての「雑所得」では取り扱いが違います
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