開業医も中小企業倒産防止共済に加入できます ~ 確定申告で間違いやすい項目
個人の税金に関する記事です。
今回は
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は年間240万円まで掛金を経費算入できます
を紹介します。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは
取引先が倒産した際に、その取引先が倒産したことによる影響を受けて、その取引先に対する債権が貸し倒れになってしまうことによる連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れできます。
加入資格は次のとおりです
個人でいえば常時使用する従業員の数が100人以下の個人事業主です。
開業医でも問題ありません。
しかし、医療法人は加入することができません。
掛金は
掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べます。増額・減額できます。
所得税の計算上、事業所得の必要経費に算入できます。
一方、掛金は掛金総額が800万円になるまで積立ができます。
1年分は前納可能で損金にできます
たとえば掛金を月額20万円にすれば最大で年間240万円を損金に算入することができます。
ただし、次のようなことがデメリットになります
1 解約手当金は事業所得の収入金額に計上されます
つまり、利益の繰り延べの効果(繰延節税)でしかありません。
2 医療法人では加入できないので
医療法人は、個人から共済契約者の地位を引き継ぐことができません。その際には解約て手当金は収益に計上することになります。
<参考>
→ 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)のメリットと注意したいポイント ~ 法人節税策の基礎知識[72]
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」
(ピーター F.ドラッカー)
春の1日、朗らかにお過ごしください!
[編集後記]
火曜日の「消費税」はお休みしました。
トップの画像は、堂島にあるカヌレ専門店「CANELÉ du JAPON doudou」です。
美味しいカヌレです。
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