NFT(非代替性トークン)FT(代替性トークン)の取引を行った場合の所得税の課税について ~ 確定申告で間違いやすい項目
個人の税金に関する記事です。
今回は
NFTやFTを用いた取引については、所得税の課税対象となります
を紹介します。
4月1日国税庁のタックスアンサーに次のことが示されています
NFT(非代替性トークン)やFT(代替性トークン)が、暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものである場合、そのNFTやFTを用いた取引については、所得税の課税対象となります。
NFT(非代替性トークン)とは
NFTとは、Non-Fungible Token(非代替性トークン)の 略です。ブロックチェーン上で発行される唯一無二(非代替)のデジタルトークン(証票)をいいます。
改ざんが困難なブロックチェーン上でデジタル資産の唯一性とその取引の真正性を証明できるNFTの特徴を使い、NFTを付したデジタル資産に希少性を持たせ、経済価値を飛躍的に高めることが可能となっています。
NFT市場全体の規模も、20年には400億円弱だったものが、21年には既に4.7兆円以上と一年で100 倍を超える爆発的な成長を記録し、全世界で急速に拡大しています。
(出所:自民党デジタル社会推進本部 NFT政策検討PT 2022年3月 資料3頁)
FT(代替性トークン)とは
Fungible-Tokenの略です。
同じ価値をもつ代替可能なものをいいます。たとえばビットコインなどの暗号資産です。
所得税の課税対象とならないケースは次のとおりです
財産的価値を有する資産と交換できないNFTやFTを用いた取引については、所得税の課税対象となりません。
財産的価値を有するNFT(非代替性トークン)やFT(代替性トークン)が所得税の課税対象となる場合は、次のような取扱いになります
1 法人などから役務提供の対価として、金銭ではなくNFTやFTが支払われた場合
役務提供の対価として、NFTやFTが支払われた場合は、事業所得、給与所得または雑所得に区分されます。次のとおりです。
① 使用者から労務の対価として支払われた場合は、給与所得です
② 独立して事業として営んでいる者に支払われた場合は、事業所得です
③ ①と②以外の場合は、雑所得に区分されます。
一方、臨時・偶発的にNFTやFTを取得した場合は、一時所得に区分されます。
2 NFTやFTを譲渡した場合
次の所得に分類します。
① NFTやFTの譲渡が、営利を目的として継続的に行われている場合は、事業所得または雑所得に区分されます。「事業」か「雑」の判断は事業的規模で行われているかどうかなど総合的に判断します。
② NFTやFTの譲渡が、営利を目的として継続的に行われていない場合、譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当する場合(その所得が譲渡したNFTやFTの値上がり益(キャピタル・ゲイン)と認められる場合)は、譲渡所得に区分します。
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(ピーター F.ドラッカー)
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