井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.03.10.Thu | 税金(個人)

確定申告は事業所の住所を納税地として申告することができます ~ 確定申告で間違いやすい項目



個人の税金に関する記事です。



今回は




事業所の住所を納税地として申告することができます。ただし納税地の変更の届出書が必要です




を紹介します。





確定申告書には、通常、申告書の提出日における住所地を記載します。その住所地を所管する税務署に提出します




納税者サイドからみれば



記載した住所を管轄する税務署に提出します。

その税務署が申告書の提出先その他の申告、請求、納付の手続上の相手方になります。




税務署サイドからみれば




申告書はその住所を管轄する所管庁に提出されるわけです。

つまり、申告などの承認、更正、決定、徴収など自己の権限を行使する地域に基づく所管庁が申告を受けるわけです。




所得税の確定申告書の場合




住所地以外の事業所や事務所などの所在地を管轄する税務署に申告することができます。

その場合、次のように( )内のあてはまる文字を○で囲んだうえで、事務所などの所在地の郵便番号と事業所の所在地(上段)と住所(下段)を記載します







ただし住所地に代えて事業所などの所在地を納税地とするときは「納税地の変更に関する届出」が必要になります




提出時期は特に定められていません。ただし、届出書の提出があった日以後に納税地が変更されます。



一方、令和5年1月から納税地の変更に関する届出書は、提出が不要となるようです



(所得税法等の一部を改正する法律案要綱 4年1月25日提出)






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、笑顔の多い1日となりますように!





[編集後記]

木曜日の「資産税」はおやすみしました。





ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



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