「住民税に関する事項」のうち、住民税「非居住者の特例」に記載する金額とは ~ 確定申告で間違いやすい項目
個人の税金に関する記事です。
今回は
確定申告書第二表「住民税に関する事項」のうち「非居住者の特例」とは?
を紹介します。
確定申告書の記載についてご照会いただきました。その取り扱いを紹介します。
第二表の非居住者の特例とは
次のうち左から2つめに「非居住者の特例」欄があります。
円単位で該当する金額を記載することになっています。
対象は、前年中に非居住者期間を有する方が対象になります
たとえば、賦課期日(令和4年1月1日)に国内に住所を有する方で、前年に非居住者期間があり、かつ、所得税において源泉分離課税とされる国内源泉所得があるときは、その国内源泉所得は、住民税では総合課税となりますので、その金額を記載することになります。
言い換えれば
令和3年中に非居住者期間があった方は、その期間中に生じた国内源泉所得について住民税が課税されていません。
国内源泉所得のうち所得税等で源泉分離課税の対象となった金額が課税対象となるわけです。
もともと個人住民税の課税は(納税義務者)
その年(令和4年)の1月1日に住所を有していたかで判定します。
では具体的には源泉分離課税とされる国内源泉所得とは次のようなものになります
所得税法第164条2項に該当するものです
・国債等の利子
・配当等
・貸付金利子等
・使用料等(ロイヤリティ)
・給与、報酬など
・事業の広告宣伝のための賞金
・生命保険契約等に基づく年金
・定期積金の給付補填金
・匿名組合契約の利益の分配
<参考>
第164条 非居住者に対する課税の方法
非居住者に対して課する所得税の額は、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款(非居住者に対する所得税の総合課税)の規定を適用して計算したところによる。
(第1項省略)
2 次の各号に掲げる非居住者が当該各号に定める国内源泉所得を有する場合には、当該非居住者に対して課する所得税の額は、前項の規定によるもののほか、当該各号に定める国内源泉所得について第3節(非居住者に対する所得税の分離課税)の規定を適用して計算したところによる。
一 恒久的施設を有する非居住者 第161条第1項第8号から第16号までに掲げる国内源泉所得(同項第1号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)
二 恒久的施設を有しない非居住者 第161条第1項第8号から第16号までに掲げる国内源泉所得
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、笑顔の多い1日となりますように!
【編集後記】
木曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」はお休みしました。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」
・火曜日は「消費税」
・水曜日は「個人の税金」
・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
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