井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.09.25.Mon | 税金(個人) マイホーム税金

マイホームを売却した時に税金で損をしないために。土地等の所有期間にご注意ください!

 

前回から、所有後にマイホームを売ったときなどに税金で損をしないために、マイホームを中心とする不動産の売却の際の税金について紹介しています。

 

土地や建物の売却の際の所得は、「譲渡所得」となります。

土地や建物の譲渡所得にかかる譲渡所得は、他の所得と区分して計算します。これを分離課税と言います。譲渡所得は、給与所得など他の所得とは区分して計算します。

 

土地等の所有期間により税率がちがいます。(大きなポイントです)

 

事例で検討します。

例えば、平成19年9月に600万円(仲介手数料20万円)で購入した土地を、平成29年11月に2,000万円(仲介手数料30万円)で売却予定だった場合です。

さて、税金はいくらかかりますか?

 

所有期間をまず検討します。

土地や建物を売却した年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得に、5年以下であれば短期譲渡所得になります。次のように考えます。

 

土地・建物を平成29年に売却した場合

① 平成23年12月31日までに取得 → 長期譲渡所得

② 平成24年1月1日以後に取得  → 短期譲渡所得

 

事例の場合では、平成29年1月1日現在で9年の所有になります。

長期譲渡所得になります。長期と短期ではかなり税率が違います。次のような税率です。

① 長期譲渡所得の税率は、所得税15.315%、住民税5%です。

② 短期譲渡所得の税率は、所得税30.630%、住民税9%です。

※ 所有期間10年超のマイホームを売ったときは、上の税率と違います。(特例があります)

 

事例の場合で、税金を計算しますと、次の金額となります。

2,000万円-(600万円+20万円)-30万円=1,350万円

1,350万円×(15.315%+5%)≒270万円

※ 端数及び所得控除は考慮していません

 

長期譲渡所得で約20%、短期譲渡所得ですと約40%の税金が課せられます。

この場合に、所有期間が短期だったとすれば約535万円の負担になります。

 

不動産の売却、なかでもマイホーム(いわゆる居住用)の売却は、納税者にとって有利な特例が多く、毎年の税制改正が行われますし、かなり複雑です。

一方で、不動産の売買代金は大きく、課税される所得税・住民税も大きくなります。

税のプロフェッショナルの税理士でも、特例の要件や手続きを入念に調べて、お尋ねの案件を念査します。

マイホームの売却を検討される方は、事前に専門家に相談されることをおすすめします。

 

月・水・金は次のとおり税務の記事を

 

月曜日は「マイホームの税金の手引き」

・「マイホーム購入後、売却するときがありますよね。売却をした時に税金で損をしないために」はこちら(9/18)

・「耐震・バリアフリー・省エネ改修のリフォームをした場合、固定資産税の減額特例があります」はこちら(9/11)

水曜日は「会社で事業をした場合(法人成り)のメリット」

金曜日は「いざそのときにあわてないための相続税や贈与税に関する知識」

 

火・木・土曜日は、「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」として、記事を紹介しています。

 

「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」は、ケアビジネスに関心がある方やこれから介護事業の経営に取り組まれようと考えられている方を対象に、介護事業に関する基本的で重要な事項を紹介する内容にしていきます。

 

このうち土曜日は次のとおり「介護事業者のための会計ハンドブック」を連載しています。

・「介護会計?介護事業における会計基準とは?」はこちら(9/23)

・「利益がないと借金は返済できません!」はこちら(9/16)

 

最近の火・木曜日の介護事業の基礎知識バージョンアップ編」の記事は次のとおりです。

・「ビッグデータの活用は、自立支援に向けた科学的介護を実現するため」はこちら(9/21)

・「科学的介護を実現するために介護データを収集し、ビッグデータとして活用」はこちら(9/19)

 

最近よく読まれている記事

・「平成30年度の介護報酬改定まで、あと4か月およびそのスケジュール感」はこちら(8/17)

 

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