井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.09.24.Sun | 税金(個人)

「130万円の壁」のほかに社会保険では新たに「106万円の壁」ができています!

前回まで、住民税の壁「100万の壁」、所得税の「103万円の壁」、社会保険の壁「130万円の壁」を紹介してきました。

社会保険では、「106万円の壁」というものができています。

 

「106万円の壁」とは

昨年の10月1日から、特定適用事業所に勤めるパート主婦の年収が106万円以上になると社会保険料(厚生年金や健康保険)を支払う必要が生じるというものです。

これに伴い、正社員に比べて労働時間の少ないパートタイマーにも、新たに健康保険や厚生年金保険の適用を受けることになりました。

 

※ 特定適用事業所とは、同一事業主の適用事業所において、社会保険の被保険者数の合計が、1年で6か月以上、501人以上であることが見込まれる事業所をいいます。

 

特定適用事業所に勤めている、次のすべてに該当する者が適用の対象となります。

① 週の所定労働時間が20時間以上であること

② 雇用期間が1年以上見込まれていること

③ 賃金の月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること

④ 学生でないこと

 

被保険者500人以下の会社にも適用される場合

平成29年4月からは、被保険者500人以下の会社にも労使合意があれば、上記と同じく適用の対象になることができます。

 

具体的な数字で考えていきます。(「新配偶者控除」の改正後)

① 妻の給与収入103万円、夫の給与収入500万円の世帯の場合

ⅰ夫の手取額  395万円(所得税、住民税、社会保険料控除後)

ⅱ妻の手取額  102万円(個人住民税が課税されます)

合 計    497万円

 

① 妻の給与収入106万円、夫の給与収入500万円の世帯の場合

ⅰ夫の手取額  395万円(所得税、住民税、社会保険料控除後)

ⅱ妻の手取額   89万円(個人住民税、社会保険料控除後)

合 計     484万円

 

妻の収入が103万円から106万円に増加しましたが、世帯収入は手取りで13万円減少します。(「配偶者控除等の改正でこう変わる」:石井俊彦から加筆修正)

 

妻は社会保険料を負担することになります。その結果、社会保険料控除が適用されることにより、所得税や住民税の所得割が発生しません。

しかし、妻の手取額が減少することにより世帯収入が減少することになります。

 

改正前と改正後で、「配偶者控除等」の適用額が変化します。配偶者控除等の適用額を予測することが必要です。

パート収入の増減に伴い、住民税、所得税の課税の有無や社会保険料の負担などが変わります。世帯の手取り収入も増減します。

 

こうした将来の世帯の手取額の増減について、なんとなく不安や心配な方は、お気軽にご相談ください。敷居の低い税理士を目指しています。

アドバイスをさせていただきます。(初回は無料です)

 

壁に関する参考記事

・「社会保険の130万円の壁があります」はこちら(9/17)

・「103万円の壁とは、そもそもなんだったのでしょうか?」はこちら(9/10)

・「100万円の壁とは大げさですか?」はこちら(9/3)

 

月・水・金は次のとおり税務の記事を

 

月曜日は「マイホームの税金の手引き」

水曜日は「会社で事業をした場合(法人成り)のメリット」

金曜日は「いざそのときにあわてないための相続税や贈与税に関する知識」

 

火・木・土曜日は、「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」として、記事を紹介しています。

 

「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」は、ケアビジネスに関心がある方やこれから介護事業の経営に取り組まれようと考えられている方を対象に、介護事業に関する基本的で重要な事項を紹介する内容にしていきます。

 

このうち土曜日は次のとおり「介護事業者のための会計ハンドブック」を連載しています。

・「介護会計?介護事業における会計基準とは?」はこちら(9/23)

・「利益がないと借金は返済できません!」はこちら(9/16)

 

最近の火・木曜日の介護事業の基礎知識バージョンアップ編」の記事は次のとおりです。

・「ビッグデータの活用は、自立支援に向けた科学的介護を実現するため」はこちら(9/21)

・「科学的介護を実現するために介護データを収集し、ビッグデータとして活用」はこちら(9/19)

 

最近よく読まれている記事

・「平成30年度の介護報酬改定まで、あと4か月およびそのスケジュール感」はこちら(8/17)

 

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