「ひとり親控除」「寡婦控除」。現在結婚していない人のうち、ひとり親または寡婦にあたるかどうかを確認します ~ 確定申告で間違いやすい項目
個人の税金に関する記事です。
今回は
ひとり親または寡婦である場合の「ひとり親控除」「寡婦控除」。性別により受けられる控除の範囲がちがいます
を紹介します。
男性の場合は「ひとり親控除」のみを確認します
一方、女性の場合は、まず「ひとり親控除」を確認します。「ひとり親控除」に該当しなければ、「寡婦控除」を確認します。
「ひとり親」に該当するかどうか?
次のすべてに該当する場合は「ひとり親」に該当します。控除額はひとり親控除35万円です。
A:合計所得金額が500万円以下(給与収入6,777,778円以下)である。
B:こどもがいる。(こどもは総所得金額等が48万円以下の生計を一にするこどもです)
C:事実上の婚姻関係にある人がいない。
事実上の婚姻関係とは
婚姻届を提出しておらず、事実上の夫婦関係のことをいいます。住民票の続柄欄に、事実婚(内縁)であることをあらわす「妻(見届)」「夫(見届)」が記載されている場合をいいます。
次に「寡婦」に該当するかどうか?
上のAとCの両方に該当する場合は、次の要件(DとE)をチェックします。
DまたはEのどちらかに該当するときは「寡婦」に該当します。控除額は寡婦控除27万円です。
D:離婚歴があり、合計所得金額48万円以下のこども以外の扶養親族がいる。
E:夫と死別、または夫の生死があきらかでない。
申告書の記載はつぎによります
① 第一表 ⑰~⑱欄は
控除額(35万円または27万円)を記入します。 ひとり親控除の適用を受ける場合は「区分」の□に「/」を記入します。
② 第二表 「本人に関する事項(⑰~⑳)」欄
該当する箇所に〇を記入します。寡婦控除の適用を受ける場合は、当てはまる事由の□にチェックをいれます。
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、笑顔の多い1日となりますように!
[編集後記]
木曜日の「贈与や相続・譲渡など資産税」はおやすみしました。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」
・火曜日は「消費税」
・水曜日は「個人の税金」
・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
・土曜日は「創業者のクラウド会計」
・日曜日は「経理・会計」
免責
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