井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2017.09.18.Mon | 税金(個人) マイホーム税金

マイホーム購入後、売却するときがありますよね。売却をした時に税金で損をしないために。

4月から、24回にわたってマイホームの購入の際の税金や、住宅ローンの税額控除や住宅取得等資金贈与、購入後のリフォーム工事の特別控除など、購入から所有までの税金に関する記事を紹介してきました。

 

所有後に、マイホームを売ったときなどに税金で損をしないために

今回からマイホームを中心とする不動産の売却の際の税金について紹介していきます。

 

不動産を購入した価格より、売ったときの価格が高ければ

その売却益に税金が課税されます。(逆に売却損もありますよね。)この売却益によって発生した所得は、譲渡所得と呼ばれます。この所得は、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。

また、住んでいた住宅や土地を売却した場合には、多くの特例や軽減の制度があります。

こういうことから、譲渡所得に係る所得税は相続税とともに「資産税」(法律用語ではありません)と呼ばれることがあります。

 

譲渡所得にかかる所得税の計算のしかた

土地や建物の譲渡所得にかかる譲渡所得は、他の所得と区分して計算します。これを分離課税と言います。譲渡所得は、給与所得など他の所得とは区分して計算します。

 

譲渡所得金額の求めた方は次のとおりです。(ざっくりと)

 

売却代金- 売却した不動産の取得費- 譲渡費用- 特別控除= 譲渡所得の金額

 

① 売却代金

…土地・建物の譲渡代金(固定資産税の精算金を含めます)

② 売却した不動産の取得費

…土地・建物の購入代金と取得に要した費用の合計額から、建物の減価償却費を控除します。なお、実際の取得費に代えて売却代金の5%を概算取得費とすることができます。

③ 譲渡費用

…売却するために直接かかった費用(例えば、売却のための仲介手数料や測量費用など)

④ 特別控除               

…次のような居住用財産などを売却した場合に控除があります。

ⅰ収用交換等の場合の5,000万円控除

ⅰ居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除

ⅲ特定土地区画整理自用等の場合の2,000万円控除

など

 

税額の計算

課税譲渡所得金額× 所得税率・住民税率= 譲渡所得税・住民税

不動産の売却、なかでもマイホーム(いわゆる居住用)の売却は、納税者にとって有利な特例が多く、毎年の税制改正が行われますし、かなり複雑です。

 

一方で、不動産の売買代金は大きく、課税される所得税も大きくなります。税のプロフェッショナルの税理士でも、特例の要件や手続きを入念に調べて、お尋ねの案件を念査します。

マイホームを購入、売却される方は、事前に税金等の専門家に相談されることをおすすめします。

 

月・水・金は次のとおり税務の記事を

月曜日は「マイホームの税金の手引き」

・「耐震・バリアフリー・省エネ改修のリフォームをした場合、固定資産税の減額特例があります」はこちら(9/11)

・「マイホームに耐震リフォーム工事をした場合。所得税・固定資産税の特例制度があります」はこちら(9/4)

水曜日は「会社で事業をした場合(法人成り)のメリット」

金曜日は「いざそのときにあわてないための相続税や贈与税に関する知識」

 

火・木・土曜日は、「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」として、記事を紹介しています。

 

「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」は、ケアビジネスに関心がある方やこれから介護事業の経営に取り組まれようと考えられている方を対象に、介護事業に関する基本的で重要な事項を紹介する内容にしていきます。

 

このうち土曜日は次のとおり「介護事業者のための会計ハンドブック」を連載しています。

・「利益がないと借金は返済できません!」はこちら(9/16)

・「『キャッシュがない?税金が支払えない!』とならないように!手元資金と利益は一致しません」はこちら(9/9)

 

最近の火・木曜日の「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」の記事は次のとおりです。

・「その3公的介護保険外サービスのポイントは土着性!【卯津羅泰生氏】」はこちら(9/14)

・「その2地域に根差した公的介護保険外サービスのポイント」【卯津羅泰生氏】はこちら(9/12)

・「地域に根差した公的介護保険外サービスのポイント」【卯津羅泰生氏】はこちら(9/7)

 

最近よく読まれている記事

・「平成30年度の介護報酬改定まで、あと4か月およびそのスケジュール感」はこちら(8/17)

 

会計、税務、経営に関するご質問・ご相談については、窓口から電話やメールでお気軽にご相談ください。(無料です。)

 

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

弊当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊事務所は一切責任を負いかねます。

 

 

 

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ