井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.12.01.Wed | 税金(個人)

コロナウイルス感染症予防のためのマスク購入費用は医療費控除の対象にはなりません。ではPCR検査費用は? ~ 確定申告で間違いやすい項目



個人の税金に関する記事です。



今回は




新型コロナ感染症を予防するためのマスクの購入費用は医療控除の対象となりません





を紹介します。




医療費控除の対象となる医療費は




医師または歯科医師による診療や治療のために支払った費用、治療や療養に必要な医薬品の購入費用などです。




コロナなどの病気の感染予防を目的に着用する購入費用は、診療や治療などの費用に該当しませんので、医療控除の対象とはなりません。



新型コロナウイルス感染症のPCR検査費用については




次のように、AまたはBで判定します。


A 医師等の判断によりPCR検査を受けた場合




新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、医師の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となります。

ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限ります。

公費負担により行われる部分の金額は、医療費控除の対象とはなりませんので注意します。




B 自己の判断によりPCR検査を受けた場合




① 単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となりません。

② PCR検査の結果、陽性であることが判明し、引き続き治療を行った場合は、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができます。この場合、検査費用は医療費控除の対象になります。





変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

の1日を元気にお過ごしください



【編集後記】

・水曜日の「消費税」はお休みしました。





ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。


・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「消費税

・水曜日は「消費税

・木曜日は「経理・会計」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計

・日曜日はテーマを決めずに書いています。






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