未払いの青色専従者給与がある場合の取り扱い ~ 確定申告で間違いやすい項目
個人の確定申告に関する記事です。
今回は
青色専従者給与は現実に給与を支給したものでなければ必要経費に算入できません
を紹介します。
青色専従者給与とは
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、事業主がこれらの人に給与を支払うことがあります。
これらの給与は原則として必要経費にはなりません。
しかし、一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする特例です。
青色専従者給与の必要経費算入は
青色事業専従者がその事業から実際に給与の支払いを受けた場合に限り認められます。
青色専従者給与の未払額がその年分の必要経費に算入されるかどうかは
未払いなった経緯に相当の理由があり、かつ短期間に現実の支払が行われているような場合(たとえば月末払いの青色専従者給与を月末の資金繰りの関係で翌月の10日に支払った場合など)を除いて、青色専従者給与を必要経費に算入することはできません。
さらに、それらのことが帳簿に明瞭に記載されていることも必要です。
<参考>
所得税法 第57条
事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等
「青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するものが当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額または山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。」
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【編集後記】
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