井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.09.11.Mon | 税金(個人) マイホーム税金

耐震・バリアフリー・省エネ改修のリフォームをした場合、お得な固定資産税の減額特例があります。

マイホームのリフォーム工事には、所得税の特別控除が設けられています。制度は、ローン無しで自己資金によりリフォームを行った場合や住宅ローンが有る場合など、3種類ありました。

そのほかに固定資産税の減額特例があります。

まずはマイホームのリフォーム工事の所得税の特別控除は、次のような制度でした。

A 投資型税額控除(住宅特定改修特別税額控除~自己資金でOK)

B ローン型税額控除(特定増改築住宅借入金等特別控除)

C 住宅ローン型税額控除(住宅借入金等特別控除)

 

Aは自己資金でOKですが、控除期間は1年間。BとCは住宅ローンが有る場合に利用できます。各々控除期間5年、10年となっています。どの制度を利用するのが有利・不利を検討して、選択することをおすすめします。

 

そして、リフォームの種類により4つの区分があります。選択する制度が相違します。

次のようなリフォーム工事です。

ア 耐震改修のためのリフォーム工事をした場合

イ バリアフリーのためのリフォーム工事をした場合

ウ 省エネのためのリフォーム工事をした場合

エ 多世帯同居のためのリフォーム工事をした場合

 

リフォーム工事による固定資産税の減額特例

ブログでは所得税の特別税額控除を紹介してきましたが、所得税とは別に、地方税法上で固定資産税の減額特例があります。(ざっくりと)

 

ア 耐震改修のためのリフォーム工事をした場合

平成30年3月31日までの間に、一定の耐震改修のためのリフォーム工事をした場合、翌年度分の固定資産税の税額が1/2軽減されます。

 

イ バリアフリーのためのリフォーム工事をした場合

平成30年3月31日までの間に、高齢者・障害者等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリーのためのリフォーム工事をした場合、翌年度分の固定資産税の1/3減額(100㎡までを限度)されます。

 

ウ 省エネのためのリフォーム工事をした場合

平成30年3月31日までに、既存住宅について、一定の省エネのためのリフォーム工事をした場合、翌年度分の固定資産税の税額から1/3減額されます。(一戸当たり120㎡相当分までに限ります。)

 

多世帯同居のためのリフォーム工事をした場合は、固定資産税の減額特例の対象にはなっておりません。ご注意ください。

特例制度を受けるためには、いずれも証明書が必要となります。改修工事完了後3か月以内に申告することが必要になります。

 

リフォーム改修をして、所得税の税額控除も固定資産税の減額特例のどちらも適用が可能です。

複雑ですので、リフォーム前や住宅ローンを申し込む前に、専門家に相談して、計画的にリフォームや税金の特例を検討されてはいかかでしょうか。

 

月・水・金は次のとおり税務の記事を

月曜日は「マイホームの税金の手引き」

・「マイホームに『耐震リフォーム工事』をした場合。所得税・固定資産税の特例制度があります。」はこちら(9/4)

・「省エネリフォーム工事をした場合。所得税の特別控除を活用できるかも知れません。」はこちら(8/28)

 

水曜日は「会社で事業をした場合(法人成り)のメリット」

金曜日は「いざそのときにあわてないための相続税や贈与税に関する知識」

 

 

火・木・土曜日は、「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」として、記事を紹介しています。

 

「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」は、ケアビジネスに関心がある方やこれから介護事業の経営に取り組まれようと考えられている方を対象に、介護事業に関する基本的で重要な事項を紹介する内容にしていきます。

 

このうち土曜日は次のとおり〝介護事業者のための会計ハンドブック〟を連載しています。

・「『キャッシュがない?税金が支払えない!』とならないように!手元資金と利益は一致しません。」はこちら(9/9)

・「現金回収と支払の『時間差』で起きる『黒字倒産』介護事業では資金繰りが大切です。」はこちら(9/2)

 

最近の火・木曜日の「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」の記事は次のとおりです。

・「地域に根差した公的介護保険外サービスのポイント」【卯津羅泰生(うずらやすお)氏】はこちら(9/7)

・「ビッグデータを分析可能とする『保健医療データプラットフォームは2020年本格稼働』」はこちら(9/5)

 

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ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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