暗号通貨などの副収入など、副業が20万円以下でも確定申告が必要となる場合があります ~ 確定申告で間違いやすい項目
個人の確定申告に関する記事です。
今回は
副業が20万円以下となっても確定申告が必要な場合があります
を紹介します。
たとえば、次のような副収入がある方について
① メルカリなどで衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得
② 暗号資産の売却等による所得
など
①や②の所得を含めて年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下の方は、確定申告は不要です
しかし、次のような方は副業の所得が20万円以下でも、その20万円以下の所得を含めて確定申告を行います
・医療費控除の適用を受ける場合
・やふるさと納税(寄附金控除)の適用を受ける場合
つまり
給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告が必要です
■ 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
■ 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
■ 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
(注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
<参考> 暗号資産の確定申告の際に注意すべき点
① 暗号資産取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得に区分されます。
② 暗号資産の売却による所得を申告する場合、必要経費となる支出は次のとおりです。
・暗号資産の譲渡原価
・売却の際に支払った手数料
・インターネットやスマートフォン等の回線利用料、パソコン等の購入費用など(暗号資産の売却のために必要な支出であると認められる部分が必要経費になります。原則として家事と業務の使用割合で按分が必要になります)
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