井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.08.28.Mon | 税金(個人) マイホーム税金

「省エネリフォーム工事」をした場合。所得税の特別控除を活用できるかも知れません?

マイホームの省エネリフォーム工事に、所得税の特別控除が設けられています。サラリーマンの方であれば、確定申告により所得税の還付が受けることができるかも知れません。

今年、リフォームをお考えの方は、所得税の特別控除を活用できるかどうか検討されてはいかかでしょうか?

これは、地球温暖化を防止する目的から設けられたそうです。

今回は、「省エネリフォーム工事」をした場合の所得税の特別控除をご紹介します。

 

月曜日は、これからマイホームの購入や売却・リフォームなどを検討されている個人の方を対象に、税金の話を分かりやすく伝えます。

前回は、自己が所有している住宅に、親と同居するための一定の工事をしてリォームした場合に、所得税の特例制度を紹介しました。

 

では、今回の「省エネリフォーム工事」とは、どのような工事でしょうか?

どのような工事であれば、特例の適用を受けることができるのでしょうか?

 

「省エネリフォーム工事」とは次のいずれか(ア~ウ)の要件に該当する工事です。(ざっくりと)

ア 全ての居室の窓全部の改修工事

イ アの工事と併せて行う改修工事(①床の断熱工事、②天井の断熱工事、③壁の断熱工事、④太陽光発電装置設置工事)

ウ アの工事が行われる構造または設備と一体となって効用を果たす「⑤エネルギー使用合理化設備(例えばいわゆるソーラーシステム)」の取替・取附工事

 

①~⑤の単独の工事は対象となりません。適用になる工事の要件は決まっています。

 

「省エネリフォーム工事」をした場合には、ローンの有無、控除年数により、次の3つの特例制度があります。

 

A 投資型税額控除(住宅特定改修特別税額控除)~自己資金でOK

①特 徴 ⇒ ローンは不要。控除期間は1年間

②対象者 ⇒ 3,000万円以下(合計所得金額)

③控除額 ⇒ 標準的な費用の額×10%

※ 一般の場合は250万円、太陽光発電装置設置工事を含む場合は350万円を限度

④主な要件

・③の標準的な工事費用とは、実費ではなく標準的な費用の額が定められています。

・補助金交付がある場合、工事金額から控除します。

 

B ローン型税額控除(特定増改築住宅借入金等特別控除)

①特 徴 ⇒ 省エネリフォーム工事のためのローン有り(返済期間5年以上)。控除期間は5年間

②対象者 ⇒ 3,000万円以下(合計所得金額)

③控除額 ⇒ (a)※1×2%+(1,000万円※2-(a))×1%

各年の控除限度額は125,000円

※1 (a)は省エネリフォーム工事の借入金の年末残高(250万円を限度)

※2 増改築の借入金(1,000万円を限度とします)

 

C 住宅ローン型税額控除(住宅借入金等特別控除) 

ローンで自己居住の住宅をリフォームした場合に、年末のローン残高の1%を10年間、所得税から税額控除するという制度です。

①特徴  ⇒ 増改築等のための借入金有り。(返済期間10年以上)、控除期間は10年間

②対象者 ⇒ 居住者 3,000万円以下(合計所得金額)

③控除額 ⇒ ローンの年末残高×1%(控除限度額400,000円)

④主な要件

・ローンの年末残高(最高4,000万円)など

・増改築等の工事証明書(住宅借入金等特別税額控除用)が必要

 

例えば、ローンなしのAの場合は25~35万円、Bの場合は最大で62.5万円(5年間)、Cの場合は最大で400万円(10年間)を所得税から控除できます。

活用できるかどうか?一度お調べになってはいかがでしょうか?

分かりにくい場合は、お気軽にご質問ください。

 

住宅のリフォームをした場合の所得税の特例制度は、自己資金で改修した場合やローンを利用した場合など複数の制度が用意されています。

また、リフォーム工事は、リフォームの目的や内容によって、次のような特例制度があります。

リフォームの種類により4つの区分があります。

① バリアフリーのためのリフォーム工事をした場合

② 多世帯同居のためのリフォーム工事をした場合

③ 省エネのためのリフォーム工事をした場合

④ 耐震改修のためのリフォーム工事をした場合

 

このような制度を知っているか知らないかで、また適用できるかできないかで、税額が大きく違うことがあります。

 

マイホームなどの税金に関するご質問・ご相談については、窓口から電話やメールでお気軽にご照会ください。おまちしています。

 

月・水・金は次のとおり税務の記事を

 

月曜日は「マイホームの税金の手引き」(最近はリフォームの特例制度を掲載しています。)

・「一人暮らしの高齢の母親と同居するため自宅をリフォーム。『多世代同居改修(リフォーム)工事等』の所得税の特例制度があります。」はこちら(8/21)

・「バイアフリー改修のリフォームをした後、所得税の減税ができる特例制度を見逃していませんか。」はこちら(8/14)

・「リフォームした後、住宅ローンに関係なく税額控除の適否を確認しましょう」はこちら(8/7)

水曜日は「会社で事業をした場合(法人成り)のメリット」

金曜日は「いざそのときにあわてないための相続税や贈与税に関する知識」

 

火・木・土曜日は、介護事業の基礎知識バージョンアップ編を紹介しています。

「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」は、ケアビジネスに関心がある方やこれから介護事業の経営に取り組まれようと考えられている方を対象に、介護事業に関する基本的で重要な事項を紹介する内容にしています。

最近の【介護事業の基礎知識バージョンアップ編】の記事は次のとおりです。

「軽度者に対する生活援助サービスの給付のあり方」はこちら(8/27)

「資金ショートを防ぐ、介護事業の開業時運転資金の調達は計画的に。」はこちら(8/26)

「大阪府内の有料老人ホーム等における介護サービス利用状況の実態調査」はこちら(8/24)

「大阪府内の「サ高住等」は、サービス利用が非常に高い。」はこちら(8/22)

「介護事業の開業時には運転資金は4月~5ケ月分のお金が必要?」はこちら(8/19)

「平成30年度の介護報酬改定まで、あと4か月およびそのスケジュール感」はこちら(8/17)

 

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ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

弊当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊事務所は一切責任を負いかねます。

 

 

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