準確定申告が電子申告できます。税理士が代理送信する場合は、相続人代表の利用者識別番号のみが必要になります ~ 確定申告で間違いやすい項目
所得税に関係する記事を掲載します。
今日は
準確定申告は電子申告できます。なお、国税庁HPの確定申告書等作成コーナーからは作成はできません。e-Taxソフトを利用します
を紹介します。
準確定申告とは
年の中途で死亡した人の場合、相続人は1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算します。
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。
令和2年分以後の所得税の準確定申告書が電子申告が可能です。
準確定申告書をe-Taxで提出する場合、次の書類の提出が必要になります
窓口で申告する紙の提出書類とは相違します。
① 所得税の準確定申告書 e-Tax(XML形式)
② 死亡した者の令和◯年分の所得税の確定申告書付表 e-Tax(XML形式)
③ 準確定申告の確認書e-Tax(PDF形式)
④ 委任状 紙による書面
紙による申告との相違点は
■ 相続人が1名の場合でも②付表をe-Tax(XML形式)で提出する必要があること。
■ 相続人が2名以上いる場合は、③確認書のイメージデータ(PDF形式)が必要になります。これをe-Taxで送信する必要があります。
また、④の委任状の提出はかわりませんが、委任状はe-Tax(PDF形式)での送信はNGです。
つまり、書面(郵送または窓口提出)によります。
書面による委任状とは(還付金が発生するケース)
相続人が2名以上いる場合で、相続人代表がその他の相続人が受け取るべき還付金を代表して受け取る場合、各相続人が申告内容や還付額等を確認した上で、署名した委任状を書面で提出します。
税理士が代理送信する場合は、相続人代表のID(利用者識別番号)1名分のみが必要になります
準確定申告をe-Taxで送信する際に使用するID(利用者識別番号)や電子証明書は、次のようになっています。
<参考>
※1 相続人代表がe-Taxで送信する場合は、申告を行う相続人代表の電子証明書の添付が必要となります(相続人代表以外の電子証明書の添付はできません。)。
※2 税理士による代理送信の場合は、税理士の電子証明書を添付すれば、相続人代表の電子証明書の添付は省略できます。
(出所:国税庁HP)
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