ややこしいですが「合計所得金額」と「総所得金額等」とは違います ~ 確定申告で間違いやすい項目61
所得税に関係する記事を掲載します。
今日は
「合計所得金額」と「総所得金額等」とは違います。判定する所得控除により使い分けます
を紹介します。
合計所得金額とは
次の①と②の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
① 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額)
② 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
繰越控除適用前の金額です
つまり、「総所得金額等」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
合計所得金額とは、次のような金額です
(出所:富田林市HP)
合計所得金額で判定するものは次のとおりです
■ 配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除
■ 寡婦控除、ひとり親控除
■ 障害者控除、勤労学生控除
■ 住宅借入金等特別控除(合計所得金額が3,000万円を超えると住宅借入金等特別控除の適用は受けられません)
■ 公的年金等の収入金額から控除する控除額
■ 個人住民税の均等割
総所得金額等とは
次の①と②の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
① 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
② 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
申告分離課税の所得がある場合には
それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
つまり、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます
■ 純損失や雑損失の繰越控除
■ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
■ 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
■ 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
■ 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
■ 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
総所得金額等とは、次のような金額です
(出所:富田林市HP)
総所得金額等額で判定するものは次のとおりです
■ 寄附金控除
■ 雑損控除
■ 医療費控除
■ 個人住民税の所得割
こうしてみると
配偶者控除などの人的控除は合計所得金額で、寄附金控除などの物的控除は総所得金額等で判定します。
(出所:「タックスアンサー」 国税庁)
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