サラリーマンのような一般的な給与所得者が行う副業は事業にはあたりません。雑所得です ~ 確定申告で間違いやすい項目56
個人の確定申告に関係する記事を掲載します。
今日は
サラリーマンのような一般的な給与所得者が行う副業は事業にはあたりません。雑所得になります
を紹介します。
雑所得とは
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいいます。
たとえば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料・講演料などの所得)が該当します。
雑所得の「業務」にかかる所得の計算方法は次のとおりです
総収入金額 – 必要経費 = その他の雑所得
雑所得の「業務」に係るものとは
副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいいます。
なお、令和4年以後の所得税において、業務に係る雑所得を有する場合で、その年の前々年分(令和2年分)の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える方は、現金預金取引等関係書類を保存しなければならないこととされています。
現金預金取引等関係書類とは
業務に関して作成し、または受領した請求書、領収書その他これらに類する書類のうち、現金の収受もしくは払出しまたは預貯金の預入もしくは引出しに際して作成するものをいいます。
事業所得と雑所得の取り扱いで異なる点は
事業所得に係る赤字は損益通算できます。一方、雑所得に係る赤字は損益通算することができません。そうしたことから事業所得に区分したいというバイアスがかかります。
しかし、事業所得とは
「自己の計算と危険において独立して営まれ,営利性,有償性を有し,かつ,反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」とされています。
したがって
サラリーマンのような一般的な給与所得者が行う副業は「事業」にはあたりません。多くは雑所得に該当すると判定されます。
また、収入の多寡でいえば、こづかい稼ぎ程度の収入であれば雑所得です。
雑所得であればその所得が赤字であっても、その赤字を給与所得から控除しようとしても控除できません。給与所得との損益通算できません。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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