年金所得者の方で「所得税の確定申告が必要な場合」と「個人住民税の申告が必要な場合」 ~ 確定申告で間違いやすい項目53
個人の確定申告の記事を掲載します。
今日は
年金所得者の確定申告について。「所得税の確定申告が必要な場合」と「個人住民税の申告が必要な場合」とは
を紹介します。
昨日(2月5日)、近畿税理士会吹田支部の令和2年分確定申告地区相談会の税務相談に従事しました。
会場は千里市民センター(吹田市津雲台1-2-1)です。
コロナ禍で緊急事態宣言がでています。規模を縮小して、徹底した感染防止対策を行った上で、開催されました。
税務相談の中で、年金受給者の方おられます。その相談の中で、気になったポイントを整理します。
公的年金等を受給されている方で確定申告書が不要なケースとは
公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の方は、所得税の還付を受ける場合を除き、確定申告書の提出は不要です。
ただし、次の①または②に該当する場合は、市民税・県民税申告書の提出が必要です
①源泉徴収票に記載されている控除以外に各種控除を受ける場合
②公的年金等に係る雑所得以外の所得(20万円以下を含みます。)がある場合
言い換えますと、個人住民税の提出が不要な方とは次のような方になります
■給与所得のみで、勤務先から市町村に給与支払報告書が提出されている方 (控除を追加する方を除く。)
■公的年金等の収入のみの方(控除を追加する方を除く。)
■税務署に令和2年分の所得税の確定申告書を提出される方
個人住民税を提出する必要がある人とは、くわしくは次のような方です
①令和3年1月1日現在、その市町村にお住まいの方
ただし、次のフローチャートで「市民税・県民税申告書の提出の必要がない方」に該当する人は提出不要です。
②令和3年1月1日現在、その市町村の区内に事務所・事業所または家屋敷を有し、その区内に住所がない方
(出所:さいたま市HP「個人市民税・県民税の申告受付を行います」)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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冬の1日を朗らかにお過ごしください。
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