井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.01.05.Tue | 税金(個人)

2箇所以上から給与を受け取っている方の源泉徴収・年末調整と確定申告 ~ 確定申告で間違いやすい項目47



個人の確定申告に関係する記事を掲載します。


今日は




2箇所以上から給与を受け取っている方の源泉徴収・年末調整と確定申告




を紹介します。



2か所以上の会社から給与をもらっている人がいます



2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収については

その人に支払う給与が「主たる給与」になるか、「従たる給与」になるか、確認をすることが必要になります。



「主たる給与」とは



「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。

 主たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「甲欄」で求めます。



「従たる給与」とは



主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいいます。

従たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「乙欄」で求めます。

※以後「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している人のケースは除きます。



原則として従たる給与については年末調整できません



所得者本人が確定申告することにより所得税および復興特別所得税の精算を行う必要があります。



つまり、乙欄で源泉徴収されていた場合



扶養控除等申告書を提出していなかったため、乙欄で源泉徴収されているときは、年末調整のためにその分の源泉徴収票を提出する必要はありません。


なぜならば、年末調整は扶養控除等申告書を提出した給与についてのみ対象となるからです。








変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

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