自費で受けたPCR検査費用と医療費控除について ~ 確定申告で間違いやすい項目42
今日は確定申告の記事を掲載します。
今回は
PCR検査で自己負担分が発生した場合と医療費控除について
を紹介します。
PCR検査で自己負担が発生しないケース
新型コロナウイルス感染症を診断するためのPCR検査などについては、医師が必要と判断した場合に、帰国者・接触者外来等都道府県などが指定する医療機関などで実施されます。
これらの機関がPCR検査などを実施した場合は、検査費用の自己負担はかかりません。
医師の判断によりPCR検査を受けて自己負担が発生するケース
医師の判断により受けたPCR検査の検査費用の自己負担金額は、医療費控除の対象となります。
ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限ります。
(公費負担により行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません。)
自己の判断によりPCR検査を受けた場合
単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となりません。
ただし、PCR検査の結果、陽性であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができます。
その場合の検査費用は、医療費控除の対象となります。
一方、マスク購入費用は確定申告において医療費控除の対象となりません
病気の感染予防を目的に着用するものであり、その購入費用は次のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません。
医療費控除の対象となる医療費とは次のものです。
①医師等による診療や治療のために支払った費用
②治療や療養に必要な医薬品の購入費用
(出所:「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」)
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