2020.11.01.Sun | 税金(個人)
「令和3年分給与所得者の扶養控除等申告書」住民税に関する事項の「単身児童扶養者」欄がなくなっています[年末調整]
今日は年末調整の記事を掲載します。
今回は
「令和3年分給与所得者の扶養控除等申告書」住民税に関する事項の「単身児童扶養者」欄がなくなっています
を紹介します。
「単身児童扶養者」欄は平成31年度税制改正で新しく設けられていました
子供の貧困に対応するため、個人住民税の非課税措置の対象に「単身児童扶養者」を追加していました。
令和2年分給与所得者の扶養控除等申告書は次のとおりです
黄色部分です。
<参考>
→ 単身児童扶養者とは?「令和2年分給与所得者の扶養控除等申告書」
しかし、令和2年4月1日以降に提出する「給与所得者の扶養親族申告書」については、単身児童扶養者に該当する旨の記載は不要になっていました
(出所:総務省HP)
したがって、年末調整の際にはこの欄の訂正は不要です
(出所:国税庁「令和2年分年末調整のしかた」)
令和3年分給与所得者の扶養控除等申告書について
住民税に関する事項の「単身児童扶養者」欄は削除されています。
ただし、「住民税に関する事項」欄に年齢16歳未満の扶養親族に該当する旨を記載することは必要です。(従前のまま)
住民税の課税・非課税の判定に必要です
住民税の非課税基準額の算定の際に、16歳未満の扶養親族数を含めて計算します。
非課税基準額以下であれば、住民税は非課税です。
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