令和2年分の年末調整時申告の際に「ひとり親控除」または「寡婦控除」に該当する?しない?その適用判定と申告要否について[年末調整]
今日は年末調整の記事を掲載します。
今回は
年末調整時の申告の際に「ひとり親控除」または「寡婦控除」に該当する?しない?その適用判定と申告要否について
を紹介します。
未婚のひとり親に対する控除「ひとり親控除」が新設され、「寡婦(寡夫)控除」が改正されています。
改正は令和2年分の年末調整から適用されます。
その適用判定と申告の要否について考えます。
これらの控除の適用判定のフロー図は次のとおりです。
(複雑です。)
(出所:「令和2年分年末調整のしかた」国税庁)
フロー図の中で用語の意味は次のとおりです。
ポイント1「同一生計の子有」とは
生計を同じくする子どもがいるケースです。(子どもに給与入がある場合は、給与の収入金額103万円以下の場合に限ります)
ポイント2「所得500万円以下とは」
親の給与収入が給与収入6,777,778円以下のことです。
ポイント3「事実婚なし」とは
住民票の続柄欄に、事実婚(内縁)であることを表す「妻または夫(未届)」などと記載されていない場合をいいます。
年末調整時に申告が必要な場合は次の3つのケースです。
ケースA 未婚の「ひとり親」に該当する場合です
「同一生計の子有」かつ「所得500万円以下」かつ「事実婚無」の場合は年末調整時に申告が必要です。
(上の図の右側(オレンジ枠)でいえば、一番上の欄に該当するケースです。)
年末調整の際に、扶養控除等(異動)申告書に次のように記載します。
ケースB 改正前に「寡婦(寡夫)」「特別の寡婦」であった方が、「寡婦」にも「ひとり親」にも該当しない場合
(上の図の右側(オレンジ枠)でいえば、上から4番目に該当するケースです。)
年末調整の際に、チェックした欄(寡婦欄、寡夫欄、特別の寡婦欄)を二重線で消します。
ケースC 改正前「寡婦(特別の寡婦を除く)」 → 改正後「ひとり親」に該当する場合
改正前の「寡婦(特別の寡婦を除く)」に該当する人が、適用判定の結果、「寡婦」に該当する場合に、その人と生計を一にする子を有するときは、「ひとり親」(控除額:35万円)に該当し、年末調整時に申告が必要になります。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
秋の1日を元気にお過ごしください。
[編集後記]
トップ画像は「フォカッチャ」です。下の画像は「野菜のキッシュ」です。
どちらも美味しくいただきました。
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