未婚の「ひとり親控除」の創設と「寡婦控除」の見直しのポイント。 令和2年分以後の所得税について適用します
今回は
「ひとり親控除」の創設と「寡婦控除」の見直し。令和2年分以後の所得税について適用します
を紹介します。
未婚のひとり親に対して適用される「ひとり親控除」とは
離別・死別などの婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子※を有するひとり親について「ひとり親控除」が適用されます。
※ 総所得金額が48万円以下(たとえば給与の収入金額:103万円)のこどもが対象です。
ただし、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は「ひとり親控除」の対象外です
理由は
「控除の対象者の生活実態のすべてを確認して事実婚状態かどうかを実質的に判断することは執行が不可能であると考えられ、住民票における記載という客観的に確認することが可能な要素に基づいて『事実婚かどうか』を線引きすることによって、控除の対象から除外することが、現実的に対応可能であり、合理的な制度設計であると考えられたため」
です。
(出所:「令和2年版改正税法のすべて」大蔵財務協会)
「寡婦控除」は見直しされています
寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額27万円の適用があります。
ただし、子ども以外の扶養親族を持つ寡婦などが対象になります。
「ひとり親控除」「寡婦控除」の適用を受けるには、所得制限があります
本人の所得制限(所得500万円(年収678万円)以下)が設定されています。
改正後のイメージは次のとおりです。
まとめると適用は次のようになります
(出所「財務省HP」。右図は「案」となっていますが「案」はとれています。)
寡婦控除・ 寡夫控除の見直しのポイントは次のとおりです
■ 寡婦に寡夫と同様の所得制限(合計所得金額500万円)を設けています。
■ 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある場合には、控除の適用ができません。
■ 子である扶養親族をもつ寡夫の控除額は35万円です。
■ 所得500万円以下の子ども以外の扶養親族を持つ死別・離別の女性、扶養親族がいない死別の女性は27万円の所得控除が適用されます。
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秋の1日を元気にお過ごしください。
今日は消費税の記事をお休みしました。
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