井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.07.03.Mon | 税金(個人) マイホーム税金

マイホーム取得で受け取ることができる「すまい給付金」をご存じですか?~確定申告の際に住宅ローン控除に関係します

月曜日は、これからマイホームの購入や売却などを検討されている個人の方を対象に、税金の話を分かりやすく伝えます。マイホームの税金の手引き(第14回)

すまい給付金を受け取った場合は住宅ローン控除に影響してきます。今回はその場合の注意点をお伝えします。

すまい給付金とは

① 平成26年消費税引上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、引上げによる負担を軽減するため現金を給付する制度です。(国土交通省所管)

② 平成26年4月から平成33年12月まで実施しています。

③ すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要です。

 

すまい給付金の対象者とは

① 住宅の所有者(不動産登記上の持分保有者)であること

② 住宅の居住者(住民票において取得した住宅の居住が確認できる)であること

③ 次の収入要件があります。

消費税8%時の収入額の目安が510万円以下または消費税10%時収入額の目安が775万円以下

※ 夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。

④ 住宅ローン利用しない場合のみ

年齢が50才以上の者で10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の者

 

給付額とは

① 給付額は、住宅取得者の収入及び持分割合により決定します。

② 収入は、市区町村発行の個人住民税の課税証明書により証明される都道府県民税の所得割額により確認します。

詳しくは、すまい給付金事務局のHPで確認できます。ざっくりとは10万円~30万円の給付額です

 

すまい給付金と税金の関係について

① すまい給付金は、原則として一時所得となります。

② 受け取った給付金の住宅について住宅ローン控除の適用を受ける場合には、その住宅の取得対価から住まい給付金を控除しますのでご注意ください。

確定申告の際、付表1「補助金等の交付を受ける場合または住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書」を提出します。

 

住宅ローン控除の関係記事は次のとおりです。

「住宅ローン控除」の記事はこちら(5/15)

「住宅ローン控除を具体例で説明」の記事はこちら(5/22)

「共働き夫婦が住宅購入、資金拠出割合と登記持分割合に注意」の記事はこちら(6/5)

「共働きの夫婦が住宅ローンを借りる際、控除対象とならない場合」の記事はこちら(6/12)

「ローン控除を利用する場合の注意点、返済期間は10年以上?」の記事はこちら(6/19)

「住宅ローン控除を毎年受けている場合に住宅ローンを借換えた場合」の記事はこちら(6/26)

 

月・水・金は次のとおり税務の記事を紹介しています。

月曜日は「マイホームの税金の手引き」

水曜日は「個人事業と会社で事業をした場合、税金はどう違う?」

金曜日は「いざそのときに慌てないために相続税や相続に関する知識」

 

火・木・土曜日は、介護事業についての記事のうち、現在は介護保険法の改正にかかわる記事を紹介しています。

 

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