井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.10.15.Tue | 経理・会計

日本政策金融公庫の「資本性ローン」という制度について~ 中小企業の「決算書」の読み方[78]




「経理・会計」の記事です。






今回は






「資本性ローン」とは挑戦支援資本強化特例制度という日本政策金融公庫が提供する特例制度の1つです






を紹介します。




メリットは次の4つです




1  無担保・無保証人で受けられる公的融資です




2 期限一括返済です




  つまり、最終回の一括払いとなり、それまでの間は、利息のみの支払となります。そのため、融資期間中は元金の返済負担がありません。月々の資金操り負担を軽減することができます。




3 借入金ではなく、自己資本としてみなされます




資本性ローンによる借入金は、金融機関の資産査定上、自己資本とみなすことができます。そのため、財務体質を強化することができます。また、資本性資金でありながら、株式ではないため、既存株主の持株比率を低下させることもありません。

借入金でありながら、金融機関の査定上は自己資本とみなされます

償還期限まで、5年以上有する債務については、残高の100%をみなし自己資本とします。




4 資本性ローンを組むことで通常融資の審査が通りやすくなるメリットがあります




これらのメリットのうち、「3」「4」が大きなメリットとなります。







「国民生活事業」の資本性ローンの対象事業者は次の1および2を満たす事業者です




1 次のAからBまでのいずれかの融資制度の対象となる方




A 新規開業資金

B 新事業活動促進資金

C 海外展開・事業再編資金

D 事業承継・集約・活性化支援資金

E 企業再建資金

F ソーシャルビジネス支援資金




2 その他条件:次のすべての要件も満たす者



A 地域経済活性化にかかる事業を行うこと

B 税務申告を1期以上行っている場合、原則として所得税等を完納していること







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

寒露の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]


本日は、消費税の記事はお休みしました。




ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

月曜日~木曜日に、おもに消費税の記事を書いております。

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「消費税」

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「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」

「公益信託」









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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。










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