井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.11.13.Sun | 経理・会計

手形交換所が廃止されますが、手形に関する利用者の手続きは変わりません! ~ 中小企業の「決算書」の読み方[77]



「経理・会計」の記事です。




今回は





紙の手形の交換業務を行ってきた手形交換所が廃止されます。11月4日から「電子交換所」で手形交換が行われます





を紹介します。





手形交換所が廃止されますが今後は



各銀行に持ち込まれた紙の手形をスキャンした画像データを、電子交換所を通じて送受信し、交換業務を行うそうです。




会社は引き続き紙の手形を持ち込むことができます



銀行によっては手形の様式や手数料などが変更されるようです。


次の点にも注意します。

「手形の記入時に金額欄への捺印や券面へのメモ書きが禁止されることにも注意したい。なお、手形の裏書は券面へのメモ書きに当たらず引き続き対応できる。」


(出所:「週刊税務通信 NO3726」 22/10/31)



紙の手形が印紙税の課税対象となるのは変わりません



電子化されるのは金融機関間の「手形交換業務」です。

会社が手形を作成、交付する時点では紙であることに変わりありません。

印紙税の課税対象となります。




一方、印紙税の課税対象外となる電子記録債権があります



電子記録債権は、でんさいネットなどの電子債権記録機関に登録することで効力が発生し、他者に譲渡することが可能になる金銭債権のことをいいます。



電子債権記録機関は複数あります



このうち、たとえば株式会社全銀電子債権ネットワークが扱う「電子記録債権」を「でんさいネット(でんさい)」といいます。




2026年までに紙の約束手形を廃止することが検討されています



具体的には、経産省は手形交換所における約束手形の取扱い廃止の検討要請をしています。







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日を、朗らかにお過ごしください!








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