吹田市事業者支援のコロナ対策事業「中小企業等チャレンジ補助金」 ~ 中小企業の「決算書」の読み方[74]
「経理・会計」の記事です。
今回は
吹田市がコロナ対策として事業計画策定や設備投資に取り組む事業者を対象にする補助金です
を紹介します。
対象者は次のすべてを満たす中小企業(個人事業主を含む)です
① 吹田市内に主な事業所があること。
② 創業後1年以上の事業実績があること。
③ 市町村民税の滞納(不申告を含む)をしていないこと。
補助金はAとBがあります。
A: 事業計画策定
補助金額 最大20万円(補助対象経費の2/3以内)
経営力向上計画、経営革新計画、事業再構築補助金の申請に係る事業計画、事業継続力強化計画、先端設備等導入計画などの計画策定に伴う専門家への謝金
B:設備投資
補助金額 最大200万円(補助対象経費の2/3以内)
1 補助対象となる取り組みは次のとおりです
2 補助対象となる経費のルールは次のとおりです
注意すべきルールは?
① 汎用性があり、目的外使用になり得る設備は補助対象となりません。
② 事業所において生産、販売活動などの用に直接供するもので、「補助対象となる取組」に必要なものであることが明確に特定できるものに限ります。
補助対象経費とならないものの例
・ パソコン、コピー機、電話機、エアコン、空気清浄機など
・ ランニングコスト(維持費、通信費、月額使用料など)
・ 既存設備の維持、補修、単なる更新など
・ 消耗品、衛生用品(アクリル板、マスク、消毒液など)
③ 令和3年4月1日以降に発注・契約し、令和4年3月1日から令和5年2月28日まで納品が完了。令和5年2月28日までに支出する必要があります。
たとえば、取り組みのうち「イ業種・業態変換」の対象となるのは次のような取り組みです
主たる業種を変更、または製品(商品)の提供方法などの業態を変更することをいいます。
市内で飲食店を営む事業者が、キッチンカーによる移動販売を市内で開始する場合、製品(商品)の提供方法を相当程度変更する「業態転換」に該当します。
一方、衣料品販売店を複数店経営する企業が、新たに同様の販売店を開店する場合や、単に宅配サービスを導入する場合など、製品(商品)の単なる提供量の増大や提供方法の容易な改変である場合は、該当しません。
(出所:吹田市事業者支援制度一覧便利帳2022、吹田市中小企業等チャレンジ補助金募集要項)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
秋の1日を元気にお過ごしください!
[編集後記]
トップ画像は市内に設置されている郵便ポスト。
赤いポストを青いポストにラッピングしています。
市に10箇所あるそうです。
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