信用保証協会の保証により銀行から融資を受ける際に支払う「信用保証料」。分割払いにできます ~ 中小企業の「決算書」の読み方[45]
「経理・会計」の記事です。
今回は
信用保証料は、原則全額前払いになります。しかし、分割払いは可能です
を紹介します。
信用保証協会が行う信用保証制度とは
中小企業者が銀行から融資を受ける際に、信用保証協会が公的な保証人となり、融資を受けやすくして、中小企業者を支援します。このしくみを信用保証制度といいます。
同協会は、信用保証業務を行う公的な機関です。
また、同協会は日本政策金融公庫に対して再保険を行っています。
信用保証料とは
信用保証協会の保証により金融機関から融資を受けた際に、協会に支払うものです。
信用保証料には、再保険に際し支払う信用保険料、代位弁済に伴う損失の補てん、経費などが含まれています。
信用保証料は信用保証料率により決まります
たとえば、同協会と銀行の責任共有制度の対象保証の場合は、信用保証料率は責任共有保証料率が適用されます。
この保証料率は、決算内容をもとに保証審査がされ、次のような表の9区分のいずれかの料率を適用されます。
(出所:大阪信用保証協会HP)
たとえば、返済方法が満期一括返済の場合で保証料率が1.15%の場合
■ 借入金額1,200万円
■ 信用保証料率 年1.15%
■ 保証期間24ヶ月
■ 満期一括返済の場合
借入金額×信用保証料率×保証期間(月数)/12で計算します。
支払う信用保証料は
12,000,000円×1.15%×24/12=276,000円です。
しかし、信用保証料を分割支払いにすることができます
ただし、次のような制限があります。
東京信用保証協会では
「信用保証料の分割支払ができるのは、保証申込時または条件変更申込時に「信用保証料分割支払承認依頼書」を提出いただき、協会が承認した場合です。」
大阪信用保証協会では
「貸付実行時に金融機関にて、一括でお支払いいただきます。一定の条件を満たす場合で、お客様のお申し出がある場合には、分割でのお支払いも可能です。分割でお支払いされる場合は、信用保証料の総額に分割割合を乗じた額を各年度にお支払いいただきます。」
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、元気にお過ごしくださいね。
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