井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.01.26.Sun | こう考えています

所有者不明土地はすでに九州の面積を超えています。登記簿で持ち主がわからない土地の制度が変わります~ 空き家問題⑱

 

 

相続登記を行っていない空き家は、売却や建て替え、解体が困難です。所有関係が不明確ですと、管理不全を招きます。土地についても同じです。

登記簿で持ち主がわからない土地を「所有者不明土地」というそうです。

 

この「所有者不明土地」について、民法改正に向けて法制審議会が中間試案をまとめてパブリックコメントを募集しています。

今回は、この改正試案の一部を紹介します。

 

所有者不明土地をこれ以上発生させない予防策として

土地を相続する際の登記を義務化し、一定の期間内に登記を申請しなければ、過料を科すというルールが検討されています

 

具体的には、「相続登記の申請の義務付け」は次のような案になっています。

 

登記名義人が死亡した場合における登記の申請の義務付け

 

不動産の所有権の登記名義人が死亡し、相続等による所有権の移転が生じた場合における公法上の登記申請義務について,次のようなルールを設けます。

 

①不動産の所有権の登記名義人が死亡した場合

 

不動産を相続により取得した相続人は,自己のために相続の開始があったことを知り,かつ,不動産の取得の事実を知った日から一定の期間内に,不動産についての相続による所有権の移転の登記を申請しなければなりません。

※ 遺産分割がされた場合には、遺産分割の結果を踏まえた相続登記をすることで申請義務が履行されたことになります。くわえて、遺産分割がされる前であっても、法定相続分での相続登記および代襲相続人の相続分の規定により算定した相続分に応じてする相続による所有権の移転の登記をまたは又は相続人申告登記(仮称)をした場合にも、相続による所有権の移転の登記の申請義務が履行されたものとします。

 

②不動産の所有権の登記名義人が死亡した場合

 

不動産の所有権の登記名義人が死亡した場合において、不動産を特定財産承継遺言により取得した者があるときは、その者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、不動産の取得の事実を知った日から一定の期間内に,当該不動産についての相続による所有権の移転の登記を申請しなければなりません。

 

③不動産の所有権の登記名義人が死亡した場合には、不動産を遺贈により取得した相続人は、上記①に同じルールです。

 

相続登記の申請義務違反の効果は次のとおりです

 

登記申請義務違反の効果として、登記申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのに所定の期間内にその申請をしなかったときは、一定の額の過料に処する旨の規律を設けます。

 

 

中間試案は「相続登記の申請の義務付け」のほか、大きな制度変更の案になっています。

今年の秋に改正案が上程される予定です。

 

 

(出所:法務省 所有者不明土地関係等の改正に関する中間試案 19/12/03)

 

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冬の1日を元気にお過ごしください。

 

 

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