東山魁夷(ひがしやまかいい)から挑戦のエネルギーをもらえます。
日本の画家でいえば、「堂本印象」「上村松篁(うえむらしょうこう)」「熊谷守一」…が気に入っています。「石井一男」の作品も…好きですね。
東山魁夷の作品は、以前から観たかったのです。その機会がありませんでした。
生誕110年を記念して、岡崎にある京都国立近代美術館で30年ぶりに回顧展を開催しています
作品を観てきました。
この回顧展を楽しみにしていました。
テレビが紹介している東山魁夷の作品や人となりを、かなり以前から興味をもって拝見していました。
番組で紹介されていた絵画の中で、心を動かされた作品は
「京洛四季」のうちの「年暮る(としくる)」です
東山魁夷《年暮る》1968(昭和43)年 紙本・彩色 所蔵:山種美術館
これは京都の大晦日の夜の雪景色を描いた作品です。民家の屋根に雪が積もり、画面を彩る青緑が夜の風景を表しています。
除夜の鐘の音が聞こえてきくる年の終わりと、年の始まりを描いたものです。
一度機会があれば、ご覧になってください。
日本の風景と日本人の心象を表したものです。沁み入る作品です。
さて、回顧展での作品は、静謐でおしゃれで、パワーがあります。
特に、生涯の代表作とされる、約10年かけて制作された唐招提寺御影堂の障壁画68面。
そのうちの
唐招提寺御影堂障壁画<濤声(とうせい)>波の音という意味です
67歳のときに、新たに障壁画に挑戦したものです。唐招提寺に奉納した壁画です。
画家の熱量を感じます。挑戦するパワーをもらえますね。
(出所:「生誕110年東山魁夷展 広報事務局資料」)
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この頃、60歳を超えた東山魁夷は「僕には絵の才能がない」と話しています
本人は実際にそう思っていたのだと思います。だから、67歳から10年におよぶ歳月をかけてこの障壁画に取り組んだと。
声優の細谷佳正さんの音声ガイドは聞きやすく、わかりやすかったです。
その後、近くの「祇園饅頭工場」へ
工場の入り口で、和菓子を販売されており、出来立てがいただけます。
にっき餅と六方焼きを購入。
文政年間に創業です。200年ほど続いている老舗です。
現在の店主は六代目です。
祇園饅頭工場の対面にある「うつわ阿閑堂(あかんどう)」に
こちらは創業13年目。
京都の名工の作品をはじめ、古伊万里、九谷などの明治、大正期に作られた骨董やリーズナブルな豆皿までを並べています。すべて日常使いのものです。
「お盆」と「茶托」を購入。
この店は、角野卓造さんが紹介されていましたね。
Every day is a new day!
今日も秋の1日を元気にお過ごしください。
日曜日の「贈与税をわかりやすく」はお休みしました。
今日は台風24号にそなえます。
贈与税をわかりやすく
① 贈与税がかかる場合~親子間、夫婦間でも贈与税はかかります。
③ 贈与する前にいったいどれくらいの贈与税がかかるのか知っておく必要があります。
④ 相続時精算課税は相続税のかからない親の場合にはベストな贈与です。
⑤ 共働きの夫婦が住宅購入した場合、購入資金の負担割合で所有権登記をして下さい。
⑥ 離婚して財産をもらったとき、贈与税がかかる場合があります。
⑧ 贈与税がかかる生命保険金、もらったつもりがないのにかかる贈与税。
⑨ 親族間で低額で土地を譲り受けたとき、贈与税がかかります。
⑪ 借金付きの贈与は、やってはいけないし、もらってもいけません。
⑫ 贈与税の申告と納付はどうやるの?払うのは誰?いつ払うの?
⑬ 親の土地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと
⑮ 親の借地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと
⑯ 父親名義の建物に子どもが増築したとき、贈与税が課税されます
贈与税で誤りやすい事例
① 自宅の贈与を受け、その後離婚。特例の適用は受けられますか?
② 父親の土地に、子供の私が自宅を建てて住みます。問題はありますか?
④ 父親が借地している土地の底地を、息子の私が買い取りました。
毎年こどもや孫に110万円を贈与するときに、気をつけておきたいこと
⑦ 贈与契約書が必要です。
⑪ 贈与税の申告は必要ありませんが、トラブルを生じさせない取扱いとして。
⑫ 親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合~住宅ローン控除は使えませんか?
贈与税を中心とした「マイホームの税金」に関するブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kojin/myhome/
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制」特例のポイント解説
・木曜日は「法人節税策の基礎知識【創業者向け】」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。