パナソニックの創業者は、どんな人なのかを知りたくて「松下幸之助歴史館」を訪ねました。
パナソニック株式会社(大阪府)は1918年に創業して、今年で100年。
門真市にある「松下幸之助歴史館」と「ものづくりイズム館」を訪ねました。
その後、パナソニックES総研株式会社の岡村武司氏のセミナーで「経営者のための成長戦略」セミナーに参加しました。
100周年を記念して、パナソニックミュージアム(松下幸之助歴史館、ものづくりイズム館など)では、様々な取り組みをされています。
門真市にある歴史館は、私の住む吹田市から約45分程度。
以前から訪れたいと思っていました。
というのは、関西発祥の「シャープ」「三洋電機」など家電から出発した会社の中で、パナソニック(株)は注目を集める企業です。
創業時の家電から、住宅、車載などに事業分野を広げ、現在、従業員約27万人、売上高約8兆円の企業です。
100年経っても、生き残り、成長している会社の創業者松下幸之助の考え方に触れたかったのが訪問の理由です。
訪問するまでは、松下幸之助については、PHP研究所を設立し、松下政経塾を立ち上げ政治家の育成に取り組んだ事業家ぐらいの知識しかありませんでした。
松下幸之助について知って、印象に残ったこと
学歴がなく、若くて独立創業
・家業が傾き小学校は4年で中退、9歳で丁稚奉公(9歳ですよ)。
・23歳で創業(大正6年)。
「ものづくりは人づくり」
これは松下幸之助氏の言葉です。日本製造業の目標となり、競争力の源泉となっているそうです。
「どんなに素晴らしい技術やノウハウがあっても、どんなに優れた機械や設備があっても、どんなに立派な組織があっても、人が育っていなければ事業は発展しない」
「物をつくる前に人をつくる」が経営哲学
人員整理を極力避けた松下幸之助に感謝した労働組合が、連合国軍総司令部(GHQ)に公職追放解除を嘆願し、47年に社長復帰。
松下幸之助は従業員に、よくこう話していたということです。
「松下電器は何をつくるところかと尋ねられたら、松下電器は人をつくるところでございます。併せて電気器具もつくっております、こうお答えしなさい。」
(出所:「館長からのメッセージ」 15/09/01)
松下幸之助は「事業家」であり、「教育家」でもあり、「篤志家」でした。
なぜパナソニックという会社に興味を持ったかと言いますと、公務員として勤務している時に、パナソニックの子会社E社に税務調査に行ったことがあります。
その際に、社長は明るく次のように言われました。
「我が社の事業活動を説明します。それを通じて我が社が目指すものを理解してください。」
「税務調査を受けることにより、自社の経理状況や税務処理の改善点が分かります。我が社は、積極的な考え方で税務調査を活用しております。」
「事業活動の結果、会社が申告して納めた税金を、行政がどういう考え方で、どのように使っているのか?教えてください。」
こうしたことを言われた経験はありませんでした。
パナソニックという会社に好感を持ちました。
この時以来、E社の社長のルーツである松下幸之助とは、一体どんな人なのか?と
知りたかった一番の理由です。
Every day is a new day!
今日も秋の1日を元気にお過ごしください。
日曜日の「贈与税をわかりやすく!」はお休みしました
贈与税をわかりやすく
① 贈与税がかかる場合~親子間、夫婦間でも贈与税はかかります。
③ 贈与する前にいったいどれくらいの贈与税がかかるのか知っておく必要があります。
④ 相続時精算課税は相続税のかからない親の場合にはベストな贈与です。
⑤ 共働きの夫婦が住宅購入した場合、購入資金の負担割合で所有権登記をして下さい。
⑥ 離婚して財産をもらったとき、贈与税がかかる場合があります。
⑧ 贈与税がかかる生命保険金、もらったつもりがないのにかかる贈与税。
⑨ 親族間で低額で土地を譲り受けたとき、贈与税がかかります。
⑪ 借金付きの贈与は、やってはいけないし、もらってもいけません。
⑫ 贈与税の申告と納付はどうやるの?払うのは誰?いつ払うの?
⑬ 親の土地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと
⑮ 親の借地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと
⑯ 父親名義の建物に子どもが増築したとき、贈与税が課税されます
贈与税で誤りやすい事例
① 自宅の贈与を受け、その後離婚。特例の適用は受けられますか?
② 父親の土地に、子供の私が自宅を建てて住みます。問題はありますか?
④ 父親が借地している土地の底地を、息子の私が買い取りました。
毎年こどもや孫に110万円を贈与するときに、気をつけておきたいこと
⑦ 贈与契約書が必要です。
⑪ 贈与税の申告は必要ありませんが、トラブルを生じさせない取扱いとして。
⑫ 親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合~住宅ローン控除は使えませんか?
贈与税を中心とした「マイホームの税金」に関するブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kojin/myhome/
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制」特例のポイント解説
・木曜日は「法人節税策の基礎知識【創業者向け】」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。